社用携帯貸出中に退職、返却されない場合
お世話になっております。
弊社従業員が、突然無断欠勤をし、社用携帯貸出中のまま
連絡が取れない状態が続いております。
そこで3点程ご質問がございます。
1.退職日について
就業規則に準じ、無断欠勤が14日間続いた場合、
「連絡が取れた最終日(本人にまだ出社の意思があった日))を
退職日とする」ということでよろしいでしょうか。
※本人には、改めて書面にて退職日を通知する予定です。
2.社用携帯の返却がされない場合
最終給与の支給が残っており、このまま連絡がとれず
社用携帯の返却がされない場合、どうすればよいでしょうか。
現金支給を連絡し、会社にきてもらう事も考えたのですが、
会社に来ない可能性が高い為、
せめて、最終給与にて、下記金額を控除できませんでしょうか。
•一回の額が平均賃金の一日分の半額
•総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一
3.平均賃金について
今回問題になっている従業員は入社して1ヶ月半程ですので、
平均賃金を計算する為の、過去3ヶ月分の給与がありません。
この場合、どのようにして、計算するのでしょうか。
お教え頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/08/14 12:41 ID:QA-0086163
- そうむそうむさん
- 京都府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず1については、就業規則にその旨記載があれば差し支えございません。
次に2につきましては、携帯の返却と給与の支給は直接関係ございませんし、文面のような制裁上限内の賃金控除につきましても事情が分からない以上一方的に制裁を科す事は出来ませんので、全額支給されるべきです。
そして3につきましては、3カ月未満であっても雇用期間に応じて賃金締切り日を基準に計算することになります。
投稿日:2019/08/19 17:53 ID:QA-0086204
相談者より
お忙しいところご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
そこで、平均賃金について追加でご質問なのですが、例えば下記のようになるのでしょうか。
賃金締切日:毎月20日
平均賃金算定事由発生日:6月10日
5月分(4/21~5/20):基本給20万、交通費1万
4月分(3/21~4/20):基本給20万、交通費1万
3月分(2/21~3/20):基本給(日割り)12万、交通費5,200円(出勤日数分)
平均賃金=(21万+21万+12万5200円)÷(30日+31日+28日)
総日数のところは、特に日割り支給時の出勤日数などは考慮せず、歴日数のままで大丈夫でしょうか。
何度も、ご質問してしまい申し訳ございません。よろしくお願い致します。
投稿日:2019/08/20 09:43 ID:QA-0086233大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご認識の通りです。単に計算対象の期間が短くなるだけで、基本的には通常の平均賃金の計算の場合と変わりございません。
投稿日:2019/08/20 10:52 ID:QA-0086239
相談者より
お忙しいところ、早急にご回答頂き、ありがとうございます。
日割り給与を含む場合であっても、分母の歴日数を調整する必要はないのですね。
毎回、平均賃金の話がでる際にとても気になっていたので、お教え頂き、大変助かりました。
本当に、ありがとうございました。
投稿日:2019/08/20 20:25 ID:QA-0086259大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.就業規則や退職規定での記載明記があれば大丈夫です。
2.控除(天引き)はできません。別途請求すべきです。
3.3ヵ月ではなく実質の平均値を算出します。実際に1日当たりいくらになるか計算することが主旨です。
投稿日:2019/08/21 09:32 ID:QA-0086286
相談者より
ご回答ありがとうございます。
端的にまとめて頂き、理解しやすく大変助かりました。
お忙しいところ、本当にありがとうございました。
投稿日:2019/08/22 09:15 ID:QA-0086321大変参考になった
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