変形休日制の賃金について
お世話になります。
変形休日制をとっている場合、
4週4休が取れていれば休日出勤しても法定外休日出勤(100%)で支給となるかと思います。
(もちろん40時間を超えている場合は割増賃金で支給)
仮に4週に3日しか休みがとれておらず、法定内休日出勤(135%)となった場合、
以下の時はどうなるのでしょうか。
■パターン①
日 8h
月 8h
火 8h
水 8h
木 8h
金 8h(法定内休日出勤)
土 休み
計48h→金曜の8hは135%とは別に40時間超え割増賃金が発生するのでしょうか。
■パターン②
日 8h
月 8h
火 8h
水 8h(法定内休日出勤)
木 8h
金 8h
土 休み
計48h→水曜の8hは135%、金曜の8時間は40時間超え割増賃金が発生するのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願い致します。
投稿日:2019/08/09 18:49 ID:QA-0086135
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定内休日労働と時間外労働は全く別の性質の労働時間になります。これを合算して計算する事は変形休日制(4週4休制)でもなされません。
従いまして、いずれのパターンも135%の休日労働割増のみ発生し、週40時間労働を超える事にはなりません。
投稿日:2019/08/09 23:49 ID:QA-0086146
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。