定年退職者への慰労金
お世話様です。60歳を過ぎて退職する嘱託社員への慰労金支払に関しての問合せです。
会社には特に規程がありませんが、過去からの慣例で、功労が有ると思われる人に、都度稟議にて最終月給の0.6~1.4ヶ月相当(400~600千円程度)の金額を慰労金として支払ってきました。
しかし経営者が変わり、考え方の違いから慰労金の支払そのものに対し異議を唱えられ、払ったとしても数万円程度という考えを示されました。
近々退職する人間がいます。長年会社で勤めてきただけでは無く、工場長を数年間ですが担当していました。彼は過去の慣例をおそらく知っており、なぜ自分だけ支払水準が違うのかと言われた場合に合理的な説明が出来ません。
単に会社の考え方が変わったと点で、支払水準を押し切って良いものでしょうか。それとも経営陣に不文律の継続性を訴え、過去に近い水準を支払わせるべきでしょうか。水準が違うと言うことで争い事になることが無いかも不安です。
ご参考までに弊社は外資系で、経営陣は全て外国人です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/06/20 16:29 ID:QA-0085197
- 素人の総務さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で定めが無い場合でも、長年慣行として必ず執り行われてきた処遇につきましては、通常労働条件と解されることになります。
従いまして、こうした慣行を突然変更される措置につきましては、労働条件の不利益変更としまして無効とされる可能性が高いものといえます。
そもそもこうした規定外の慰労金につきましては、本来任意恩恵的に特別な功労者のみに支給されるべきであって、単に長年勤務されたり一定の役職に就いただけで一律に同程度の金額を支給されるといった運用自体が不適切であったといえるでしょう。
投稿日:2019/06/20 18:03 ID:QA-0085200
相談者より
服部先生
ご回答ありがとうございます。
説明不足でしたが一律支給では無く、過去の
慣例により支給基準(退職後の関与の可能性、
在職中の功績の度合い)を設定し、最終的に
社内の評議会にて支給の有無、水準を決めて
いました。当然のことながら支給対象外も多数
おりました。
上記の状況を踏まえ、今回のように功績のあったと思われる人間に対し支払をしない場合でも、先生
のご指摘のように不利益変更ととられる可能性が
あるか、改めて伺いたく、ご教示お願い申し上げ
ます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/06/21 10:16 ID:QA-0085208大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
50万規模の金銭を慣例で渡すというのも、本来のコンプライアンス視点では認めにくいという点で、新たな経営者の判断に理があるといえます。
明確に支給要件を規定し、個人の采配ではなく、金額を出す制度に改めるべきでしょう。
ただし、これまで慣例で実施してきてしまっている以上、支給への期待が当然あります。経営者の判断は今後の支給への変更とし、今回については従来通りの支給を進めるのが無難ではないでしょうか。もっとも金額をいくらにするのか規定がないので、その判断で落としどころをさぐるくらいではないかと思います。
投稿日:2019/06/21 09:35 ID:QA-0085204
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にしながら、落とし所を探ります。
投稿日:2019/06/21 18:11 ID:QA-0085215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、一律支給ではないという事ですが、文面を拝見する限りですと、「長年会社で勤めてきただけでは無く、工場長を数年間ですが担当していました」という方への支給ですので、個人的に何か特筆すべき功労があったようには思われません。このような方にもこれまで支払われていたという事であればやはり不利益変更に該当するものといえるでしょう。
勿論、この方の実績や過去の慰労金支給に関わる詳細事情まで当方は知りえませんので、上記はあくまで一般的な回答に過ぎない旨ご了承下さい。
投稿日:2019/06/21 11:20 ID:QA-0085210
相談者より
ご回答ありがとうございます。
先生のご意見を参考にしながら、ゼロにするわけには行かないと思いますので、落とし所を探して行きます。
投稿日:2019/06/21 18:12 ID:QA-0085216大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。