仕事中の持病悪化について
股関節に持病があり、近々人工股関節の手術をする予定のある従業員が、自分の担当外である他部門のヘルプ(力仕事含む)に入った際に股関節を痛めてしまい病院に行くことになりました。通常だと業務中に起きたことなので労災として扱うべきなのでしょうが、メイン担当は事務職のため、通常業務には支障がないということで入社時には特に股関節に病気があることは申告しておらず、今回初めて病気のことを知りました。会社が事前に股関節の病気を知っていたら他部門のヘルプに入るのを止められたのですが、この場合は労災として進めたほうが良いのでしょうか。
投稿日:2019/05/06 09:42 ID:QA-0084175
- ホテル人事担当さん
- 沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務中ということですから、業務遂行性はありますが、あとは業務起因性すなわち災害性があるかないかということになります。
力仕事というものがどの程度負荷のかかるものかです。
一つの目安としては20K以上ものを持たせた等であれば、業務起因性ありということで労災の可能性が高くなります。
投稿日:2019/05/07 15:58 ID:QA-0084188
相談者より
アドバイスありがとうございます。
力仕事ではあるのですが、具体的には客室清掃になるので、あまり重いものは扱いません。
ベッドメイキングでベッドを少し動かしたり、掃除機をかけたりするような内容です。
でも業務中に起きたことなので、やはり労災申請をすることが妥当なのかと感じています。
投稿日:2019/05/16 15:56 ID:QA-0084402大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災
労災判断は企業が行う訳ではありませんので、職場での事故である以上まずは労災申請はしても良いのではないでしょうか。現場管理者の関与や、こうした労働契約に無い業務がどの程度予見できるのかなど、個別ケースで判断となるかと思います。
投稿日:2019/05/08 10:52 ID:QA-0084209
相談者より
アドバイスありがとうございます。
その状況を個別に確認して進めていきます。
投稿日:2019/05/16 15:52 ID:QA-0084400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災として進めるのが妥当
▼事務職として採用が明示されており、勤務に支障がないと判断していたのでしたら、本人には申告義務はありません。
▼現実には、仮令、ヘルプとしてでも、力仕事させるのであれば、会社に、確認義務があるというのが、社会通念でしょう。
▼止むを得ない点はあったとしても、業務起因性、並びに、業務遂行性、いずれも認識されるので、労災として進めるのが妥当でしょう。
投稿日:2019/05/08 12:06 ID:QA-0084219
相談者より
アドバイスありがとうございます。
頂いたアドバイスのとおり進めたいとおもいます。
投稿日:2019/05/16 15:50 ID:QA-0084399大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、持病とはいえ業務に起因したものとも思われますので、労災の申請手続はなされるべきといえます。
労災の適否につきましては、事実関係を確認の上行政が判断するものですので、会社側での判断は避けて少しでも可能性がある場合には申請される必要がございます。
投稿日:2019/05/08 22:54 ID:QA-0084232
相談者より
アドバイスありがとうございます。
労災の手続きを進めたいと思います。
投稿日:2019/05/16 15:49 ID:QA-0084398大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。