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在留カード(就労資格)取得後の、家族の健康保険手続きについて

 他社様の色々な事例を読ませていただき、ありがとうございます。今回、新規学卒中国人留学生の在留カード(就労資格)取得後の家族を含む健康保険の手続きについて相談させていただきたく存じます。
 これまでに弊社では、新規学卒中国人留学生2名を雇い入れた実績はあります。いずれも独身で就労資格を取得してから4月1日に入社したものです。今回の事例は、首都圏にある大学院に通っていて、結婚している中国人留学生(男性)についてです。夫婦ともに国民健康保険に入っていて、VISA在留期間が7月末まであることは事前に確認しております。これまでの経緯を時系列で書いていくと以下となります。
 (1)弊社への就職活動は年明けからで内定を2月半ばに通知した。(2)弊社から就学から就労に切り替えるに当たっての必要書類を準備した。(3)3月初めに入国管理局に行く予定であったが、中国に戻っている妻が出産したため中国に戻った。(4)入国管理局に行くため日本に戻ったが、子供の体調がおかしくなったため直ぐに中国に戻った。(5)3月末に日本に帰国して慌てて入国管理局に就学から就労の申請をした。(6)このような経緯のため、4月の新入社員研修期間は自宅待機とした。
 5月になってから、4月25日に就学から就労の在留カードに切り替わった連絡と在留カード(就労資格)写真送信がありました。弊社としては、連休明けから正社員の手続きを取っていこうと考えています。その際に本人の社会保険(健康保険・厚生年金等)は当然のことですが、現在中国に残っている妻の住民票も此方に移したうえで手続きをとれば国保から社保に切り替えることは可能でしょうか。また中国で生まれたお子様を、彼の社保に入れるに当たっての手続きをどのようにしたらよろしいでしょうか。
 初めてのことで、勉強も出来ておらず申し訳ございません。手続きについて、誤りや抜け・注意点について御教示くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2019/05/05 21:09 ID:QA-0084173

とりさん
大阪府/医薬品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在出産のため一時的に帰国しているということでしたら、
日本人と同じく扶養要件を充たしていれば、扶養にすることは可能です。
会社としては戸籍等公的事実確認をしてから手続きを行ってください。

投稿日:2019/05/08 12:05 ID:QA-0084218

相談者より

本人は就学から就労在留カードになったので、実際の初出勤日は長期連休明けになりましたが、就労在留になった日を入社日(辞令)にしました。また初出勤日の翌日に国民健康保険から社会健康保険に切り替える手続きをしました。
現在は産後・育児で中国に帰っている妻ですが、大学院時代に結婚して地元の市役所に住民票を届けていることから、世帯主の妻として住民票を用意することで、国民健康保険から第3号被保険者として社会健康保険に切り替えることも出来ました。
また、お子様の件については、中国を出国する際に「本国出生届」をもらい、これを添付することで、社会健康保険の手続きが出来ることを確認いたしました。
返信が遅れましたこと、お詫びいたします。

投稿日:2019/06/12 11:06 ID:QA-0084995参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には国内労働者と同様に収入等の被扶養者としての要件を満たしていれば妻や子について被扶養者として認定される事が可能になります。

従いまして、健康保険の被扶養者届を所轄の年金事務所へ提出され認定を受けることになります。確実に認定を受ける為にも手続き詳細については事前に所轄の年金事務所でご確認されておかれるとよいでしょう。

投稿日:2019/05/08 22:47 ID:QA-0084231

相談者より

 本人は就学から就労在留カードになったので、実際の初出勤日は長期連休明けになりましたが、就労在留になった日を入社日(辞令)にしました。また初出勤日の翌日に国民健康保険から社会健康保険に切り替える手続きをしました。
 現在は産後・育児で中国に帰っている妻ですが、大学院時代に結婚して地元の市役所に住民票を届けていることから、世帯主の妻として住民票を用意することで、国民健康保険から第3号被保険者として社会健康保険に切り替えることも出来ました。
 また、お子様の件については、中国を出国する際に「本国出生届」をもらい、これを添付することで、社会健康保険の手続きが出来ることを確認いたしました。
 返信が遅れましたこと、お詫びいたします。

投稿日:2019/06/12 11:10 ID:QA-0084996参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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