雇用保険の算定基礎となる賃金について(所得税課税も)
いつも参考に拝見させていただいております。
さて、優秀な業績を挙げた者に対して報奨金を支給(年1回)していますが、雇用保険(労働保険)の算定について算定基礎に入れるべきものなのでしょうか?支給は現金で本人へ手渡しています。また、所得税関連も課税しなければいけないのでしょうか?以上2点、よろしくお願い致します。
投稿日:2007/05/15 13:42 ID:QA-0008414
- あおどらさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
報奨金の件ですが、文面より労働の対象として支給されていることは明らかですので、労働基準法上の賃金及び所得税法上の給与に該当します。
従いまして、労働保険の算定基礎に含まれると共に所得税の課税対象になります。
投稿日:2007/05/15 19:22 ID:QA-0008423
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
もう一点質問させていただきます。勤続表彰祝金についても労働の対価として支払われる賃金と解釈するのでしょうか?また、現金支給でなく旅行券で支給する場合はどうなのでしょうか?
投稿日:2007/05/15 19:32 ID:QA-0033375参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそ、ご返事頂き有難うございます。
勤続表彰祝金については、労働の対価というよりは永年の労をねぎらうという恩恵的な性質が強いので、一般に現金支給の有無を問わず賃金に当たらないとされています。
但し、所得税につきましては、現金支給の場合「給与所得」とみなされ課税対象になります。
換金可能な旅行券の場合でも同様ですが、換金不可能な記念品や旅行自体の提供であれば原則として非課税となります。(※但し、おおむね10年以上の勤続年数で、かつ5年以上の間隔で表彰されるものであることが必要です。)
投稿日:2007/05/15 23:29 ID:QA-0008430
相談者より
ご回答ありがとうございます。よく理解できました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2007/05/16 08:35 ID:QA-0033379大変参考になった
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