交通費について
お世話になっております。
交通費の支給を1か月⇒6か月に変更することを考えております。
まず交通費の支給についてですが、
1.6か月の最初の月に先払い
2.6か月分の定期代を6で割り、1か月づつ支給する
3.6か月後に支給する
最後のパターンは極端ですが、法的にはいずれも可能でしょうか?
また、1番の先払いをした場合ですが、
従業員が退職した際に、払戻金を精算することとなるのですが、
最後の従業員の給与や退職金等から、払戻金の分を差し引いて支給するということは、
法的に問題ございませんでしょうか。
ご教授の程宜しくお願い致します。
投稿日:2019/02/07 20:04 ID:QA-0082236
- a1さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、方法としましてはいずれも可能といえますが、御社の場合ですと2や3になれば現行制度より従業員にとりまして不利益な変更になりますので、原則として従業員の個別同意を得た上で実施される事が求められます。
そして、退職時の清算については、賃金全額払いの原則がございますので、当人の同意なくして控除する事は出来ません。どうしても控除されたい場合ですと、労使協定を締結しこうした場合の控除について定めを置かれる事で措置が可能になります。
投稿日:2019/02/08 10:12 ID:QA-0082247
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2019/02/13 08:36 ID:QA-0082359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時の交通費清算
▼支給方法は、賃金規程等決めておけば、いずれでもOKです。退社時の払戻金は、小うるさい法的規制を避け、現金で回収(振込も可)するようにすればよいでしょう。
投稿日:2019/02/08 10:56 ID:QA-0082251
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2019/02/13 08:37 ID:QA-0082360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当につきましては、法的決まりはありませんので、法的にはいずれも可能ということになります。ただし、支給するということであれば、ルールは明確にしておく必要があります。
実費支給というルールになっているようでしたら、定期代実費として、1が適切といえます。
退職した際は、可能な払戻し金は、直接戻してもらった方がわかりやすいと思われますが、本人同意のもと、控除は可能です。ただし、その際には、総支給額で課税後、払戻金を控除するということにご留意ください。
投稿日:2019/02/08 12:42 ID:QA-0082264
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2019/02/13 08:37 ID:QA-0082361大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社が独自で決めることになりますので、いずれの対応も可能ですが、当然①が最も社員に優しく、③言ってみれば社員に金利を肩代わりさせるようなものですから、不満を招く恐れがあります。貴社の採用環境などで決めることになるでしょう。
最終月について勝手な天引きはできませんので、退職月に現金精算など話し合いをしておけば、結果としてめんどうを回避できます。
投稿日:2019/02/08 22:42 ID:QA-0082292
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2019/02/13 08:42 ID:QA-0082362大変参考になった
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