労災中の有給取得について
いつもお世話になります。
労災が発生し、4日以上の休業が必要な職員がいます。
その職員本人から、満額の給与が必要という理由で「待機期間3日間とその後の休業期間を使用したい。有給を使い切ったら休業補償にしたい」という要望があった場合にその期間を有給で充てても問題ないのでしょうか?
以上
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/01/25 10:29 ID:QA-0081893
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給を充てても問題ない
▼ 待機期間3日間とその後の休業期間に有休休暇を請求して、年休を取得し、通常の満額賃金を確保することは、違法とはされません。
▼ これは、年休の本来目的(心身リフレッシュ等)は別として、「年休を労働者がどのように利用するかは労働者の自由である」という行政解釈に基づくものです。
▼ 対象期間は、待機期間3日間、その後の休業期間、何れにも可能です。労働者の療養中の平均賃金の60%以上の賃金が支払われている場合に当り、休業補償が行われたものとして取扱われ、重ねて休業補償をする必要はありません。
投稿日:2019/01/25 11:28 ID:QA-0081896
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労災給付の選択肢もある中で、本人は年休を希望されたので、取得可能としたいと思います。
投稿日:2019/01/25 13:29 ID:QA-0081910大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人が希望する時季に年休は付与しなければなりませんので、事前に取得希望の申し出があった場合ですと認める必要がございます。年休を取得された場合でも待機要件は成立し、年休消化後より休業補償を受ける事が可能です。
尚、当人への配慮措置であっても、会社側の判断だけで年休処理をされる事は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2019/01/25 12:21 ID:QA-0081903
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人へは全て説明した上で、年休を希望されているので、今回は取得可能としようと思います。
投稿日:2019/01/25 13:27 ID:QA-0081909大変参考になった
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