嘱託社員の時間外勤務について
いつもありがとうございます。
現在 1日2時間の時間外手当を含めた内容で
年間契約を結んでいる嘱託社員が1名在籍しております。
2時間残業しなくても2時間分は固定支給しております。
この2時間を超えた場合は超えた分を時間外手当として
支給しております。
4月より月45時間が原則となり、45時間を超えれない6か月については
この嘱託社員の残業は固定残業以外では5時間以内/月となるのでしょうか。
ご教示いただきたくお手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
投稿日:2019/01/16 11:41 ID:QA-0081627
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容からしますと当該社員の1か月の所定労働日数は20日で、「月5時間(以内)」とは月45時間の時間外労働上限から固定残業代分の時間外労働である40時間(2時間×20日)をひかれた数値の事と推察されます。
しかしながら、固定残業代は実際の時間外労働時間数に関係なく支給されるものですので、こうした時間外労働の上限に関しましては、実際の時間外労働時間で見る必要がございます。
従いまして、固定残業代とは切り離して考える事が必要であり、あくまで実際の時間外労働数を月45時間以内に抑える事が求められます。
投稿日:2019/01/17 21:43 ID:QA-0081657
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき進めて参ります。
ありがとうございました。
投稿日:2019/01/31 16:35 ID:QA-0082049大変参考になった
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