従業員退職金の勤続年数のカウントについて
従業員退職金制度を新たに設ける際、支給基準とする勤続年数について、退職金制度創設期以降の期間のみをカウントするという運用は可能でしょうか。
投稿日:2018/11/10 12:19 ID:QA-0080332
- プリウサーさん
- 東京都/保険(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金制度につきましては法令で支給内容が定められているものではない為、会社が任意で設定する事が可能です。
従いまして、この度初めて退職金制度を設けられるという事でしたら、文面のような勤続期間のカウントとされることも可能です。
投稿日:2018/11/12 09:14 ID:QA-0080338
相談者より
ご回答ありがとうございました。早速、その方向で規程の整備に取り掛かりたいと思います。
投稿日:2018/11/12 10:17 ID:QA-0080344大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
中途導入
中途で導入される制度ですから、それ以前にさかのぼらない適用はあります。古くからの従業員へは事情を説明するなど、誤解による摩擦を回避する手は打っておくべきと思います。
投稿日:2018/11/12 12:56 ID:QA-0080353
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