無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員退職金の勤続年数のカウントについて

従業員退職金制度を新たに設ける際、支給基準とする勤続年数について、退職金制度創設期以降の期間のみをカウントするという運用は可能でしょうか。

投稿日:2018/11/10 12:19 ID:QA-0080332

プリウサーさん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金制度につきましては法令で支給内容が定められているものではない為、会社が任意で設定する事が可能です。

従いまして、この度初めて退職金制度を設けられるという事でしたら、文面のような勤続期間のカウントとされることも可能です。

投稿日:2018/11/12 09:14 ID:QA-0080338

相談者より

ご回答ありがとうございました。早速、その方向で規程の整備に取り掛かりたいと思います。

投稿日:2018/11/12 10:17 ID:QA-0080344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

中途導入

中途で導入される制度ですから、それ以前にさかのぼらない適用はあります。古くからの従業員へは事情を説明するなど、誤解による摩擦を回避する手は打っておくべきと思います。

投稿日:2018/11/12 12:56 ID:QA-0080353

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。