社員旅行中の怪我
社員旅行に参加していた社員が、旅先で実施したゲーム中に手の指を骨折しました。この場合、労働災害?適切な対処は?アドバイスをお願いします。
投稿日:2004/10/20 10:21 ID:QA-0000008
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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一般的には労働災害に該当しません
社員旅行中の怪我は、一般的には労働災害に該当しません。ただし、その企画、運営等が本来の職務になっている労働者(庶務係の社内行事の世話等)が、全員参加の旅行中のゲーム大会での運営時に手の指を骨折したのであれば、労働災害に該当する場合もあります。その場合は、①社員旅行が事業主命令による全員参加であり、不参加の社員は通常の就業に就くか、さもなければ欠勤扱い②通常の賃金が支払われる、必要があります。
尚、類似の事柄に、「運動競技会に出場中の労働者の被った災害に係る業務上外の認定」に関する解釈例規(昭和32・6・3基発第465号)がありますので、今後社員の福利厚生事業を行う際のご参考までに目を通しておかれることをお勧めいたします。
投稿日:2004/10/26 12:11 ID:QA-0000017
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