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新卒採用(転勤有)の場合の賃金について

毎度大変お世話になっております。
質問を投稿させていただきます。

当社では昨年まで事業所が1か所のみでしたので、特に地域限定社員などというカテゴリは無く転勤自体無かったのですが、本年より県外の事業所が出来、転勤の可能性が浮上してまいりました。
従来の採用活動では「転勤なし」と謳っている(労働条件通知書には最初の勤務地のみ記載)のに対し、本年の新卒採用では「転勤の可能性あり」を伝えておりますが、従来の新卒者と賃金の差がない事に違法性は無いかをご教示いただけますと幸いです。

尚、就業規則には「業務上必要がある場合に配置換え、転勤又は出向を命ずる場合がある」の記載あり。
また、今回より労働条件通知書にも上記内容は記載予定です。

投稿日:2018/10/18 10:53 ID:QA-0079869

しんじんさんさん
神奈川県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従前からの社員にも適用し一元化するのが筋

▼ 同一労働・同一賃金の原則を適用すれば、転勤の「可能性」の有無だけで、直ちに賃金格差を是とするのは問題含みです。然し、現実には、転勤の有無による賃金決定方法に違いがある企業は約8割に達しています。
▼ 労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、次の観点から判断することになります。
① 職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度)
② 当該職務の内容および配置の変更の範囲
③ その他の事情
▼ 従い、「転勤有り」を条件としつつ、賃金に反映しないのは、世間一般の現実から見れば、違法ではありませんが、当事者には不当な差別と映るでしょう。それより、事業所が増えるのであれば、従前からの社員にも、条件を適用し、差別を解消するのが正解です。その際、無手勝流で実行できか否かは、分かりませんが・・・。

投稿日:2018/10/18 12:48 ID:QA-0079872

相談者より

ご回答ありがとうございます。
採用予定者に対する説明だけでなく、仰る通り従前からの社員に対しても適用が必要な事項である旨、認識いたしました。

投稿日:2018/10/18 16:32 ID:QA-0079880大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員間の待遇差については、違法とはなりません。

同一労働同一賃金のガイドラインは、正社員と非正規社員間の待遇差についてとなっています。

ただし、採用活動で転勤なしということは=地域限定社員ということになりますので、今後転勤もありうることについての説明合意が必要です。

現状、就業規則と採用・労働契約と整合性がありませんので、転勤無しが優先されてしまうリスクがあります。

投稿日:2018/10/18 14:27 ID:QA-0079875

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仰る通り、採用活動において説明している内容との不一致を起こすリスク、加えて転勤無しが目に付く=募集要項と異なる=不信感
につながるのは言うまでもありません。
ご指摘ありがとうございます。今一度社内の整備を行いたいと思います。

投稿日:2018/10/18 16:35 ID:QA-0079882大変参考になった

回答が参考になった 0

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