過半数労働者代表選出方法について
平素は大変参考にさせて頂いております。
さて、当社では過半数労働組合がないため、過半数労働者代表の選出を毎年度実施しております。
今回の労基法改正において、施行規則6条の2にて、「使用者の意向に基づき選出されたものでない」ことが
新たに追加改訂されたことを受け、より民主的な手順を経た選出が求められるようになると認識しております。
そこで、改めて運用見直しについて社内検討を行っておりますが、以下の点につきご質問したく存じます。
①当社の事業拠点の中には、1拠点で千名強の大拠点がいくつかあります。これらはいずれも、労働環境として数十名に1台のパソコンの設置という状況であるため、WEBを介した投票も難しい状況です。
そこで立候補者が複数出た場合は、選挙告知に記載し労働者に事前周知した上で、白票および棄権票は最高得票者を選択したものとみなし、得票に加算するという運用を行っています。
この運用は「民主的な選出法」と考えてよいでしょうか。
②①が負荷の場合は、特定の候補者が過半数票を得るまで、エンドレスで再選挙を行うという運用になってしまうのでしょうか。
③また、いつも苦労している点として、当社では「無記名投票」を行っているため、投票を行っていない者に対して、ピンポイントで投票を促すことができない点にあります。
平成11年3月31日基発169号を見る限りでは、そこまで詳細に記載がありませんが、求めがあればいるでも開示する旨を事前周知したうえで「記名投票」の方式とすることは法的に可能でしょうか。
まとまりのない質問で恐縮ですが、よろしくご教示のほど、お願い申し上げます。
投稿日:2018/10/09 14:51 ID:QA-0079667
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①②:過半数代表者の選出で無効とされるのは、使用者側の介入や意向によって決められる場合といえます。従いまして、文面のような方法でも、使用者側が決めたものではなく、労働者側で決めたものであれば有効といえます。つまり、明らかに公正を欠くような方法でない限り、労働者側が自主的に決めたものであるか否かによって判断されることが必要です。また①の方法以外であっても、エンドレスにならない方法はいくらでも検討可能といえますので、そちらも労働者側に全て任せなければなりません。
③:記名投票の採用については、誰が決められたかに関わらず、公正な選挙の観点から避けるのが妥当といえます。そして無記名による運用上の問題については、会社側で検討されるのではなく、上記同様に労働者側に委ねられる事が必要です。御社の場合ですと多数の労働者が在籍されていることからも問題意識を持った相応の人材もおられるはずですし、場所や設備上の問題を除けばむしろ労働者による自主的な運営が行われてしかるべきといえるでしょう。
投稿日:2018/10/09 21:38 ID:QA-0079693
相談者より
ご回答ありがとうございます。
10年ほど前の日本労働弁護団の資料で、過半数代表の選出法は無記名投票が圧倒的多数でなく、半数近くが挙手・記名投票である旨記載されていたため質問しました。現状では無記名がスタンダードと理解しました。
投稿日:2018/10/10 09:13 ID:QA-0079701参考になった
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