早退時の控除時間について
いつも大変参考にさせて頂いております。
表題の件で、質問させてください。
①弊社は就業時間が、9:00~18:00(規定休憩時間12-13時)となっております。
今回、ある社員が寝坊をしたので、13時に出社をし休憩をとらず18時に退社をしました。
この場合控除する時間は、9-13時分の4時間か9-12時分の3時間のどちらでしょうか。
②一部の部署では9:00~18:00で休憩時間に規定がなく各自好きな時間に1時間となっているところがあります。
もし、該当部署の社員が遅刻をした場合は、休憩時間に関わらず遅刻した時間数を控除すればいいでしょうか。
例えば、12時出社だと3時間控除、13時出社だと4時間控除。
ご協力をお願い致します。
投稿日:2018/10/03 16:51 ID:QA-0079541
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①9-12の3時間です。休憩時間は労働時間ではありません。
②所定労働時間は8hですので、8hから実際に労働した時間を差し引いた時間となります。
投稿日:2018/10/03 17:19 ID:QA-0079544
相談者より
ご回答ありがとうございます。
②についてなのですが、13時に出社し残業22時迄残業をし実働8時間になったいる場合はどうすればいいでしょうか。
休憩時間を何時から何時まで取ったかは不明です。
投稿日:2018/10/03 17:44 ID:QA-0079548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻時の控除と休憩問題
▼ ① の場合の控除対象は、明らかに実働の3時間分ですね。
▼ ② の場合、12~18時の実働6時間となるので、2時間の、又、13~18時なら。実働5時間となり、3時間が控除対象になりますね。
こで問題、「実働6時間を超える場合の45分以上の法定休憩」です。休憩は就業の事前、事後には取らせることは出来ないので、状況に応じ、適切な措置が必要になります。
▼ やや、つまらぬ手数ですが、法は法、当人に、実働時間の見込を聞きとり、対処する必要があります。
投稿日:2018/10/04 11:59 ID:QA-0079564
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず①につきましては、休憩時間に賃金支払義務はないことから、9時から12時までの3時間分のみの控除となります。
そして②に関しましても同じ考え方になりますので、1日の労働時間である8時間に不足した労働時間分だけ控除されることになります。つまり、休憩取得の時刻に関わらず休憩時間を1時間取っている場合ですと、出社時間から帰社時間までの時間から休憩1時間を引いた時間が実労働時間となりますので、8時間ー実労働時間=控除時間となります。
投稿日:2018/10/04 18:19 ID:QA-0079582
相談者より
ご回答ありがとうございます。
②についてなのですが、13時に出社し残業22時迄残業をし実働8時間になったいる場合はどうすればいいでしょうか。
休憩時間を何時から何時まで取ったかは不明です。
投稿日:2018/10/05 15:43 ID:QA-0079616大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「②についてなのですが、13時に出社し残業22時迄残業をし実働8時間になったいる場合はどうすればいいでしょうか。
休憩時間を何時から何時まで取ったかは不明です。」
― 先の回答の通りの考え方になります。つまり、休憩取得時刻に関わらず、8時間ー実労働時間=控除時間になりますので、実働8時間であれば控除時間はゼロで結局賃金控除出来る金額も無しです。
投稿日:2018/10/07 00:03 ID:QA-0079632
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