年次有給休暇年5日取得義務化の「年」とは?
来年4月から、年5日以上の年次有給休暇(以下有休)取得が義務付けられたところですが、この「年」とは「付与日~次回付与日の前日まで」と考えてよいのでしょうか?
それとも「4月1日~来年3月31日まで」なのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2018/08/28 15:02 ID:QA-0078673
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
付与日からとなります。
ただし、平成30年4月1日以後のものについてです。
投稿日:2018/08/29 14:30 ID:QA-0078687
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/09/26 13:36 ID:QA-0079313参考になった
プロフェッショナルからの回答
訂正
訂正です。
平成31年4月1日以後のものについて、付与日から1年となります。
投稿日:2018/08/29 14:32 ID:QA-0078688
相談者より
ありがとうございます。
10月付与なら、2019年10月付与分から。
2月付与なら、2020年2月付与分から。
という理解でよろしいでしょうか?
投稿日:2018/08/29 16:02 ID:QA-0078692大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
ご認識のとおりです。
投稿日:2018/08/29 16:35 ID:QA-0078693
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2018/08/29 16:59 ID:QA-0078697参考になった
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