派遣社員が帰宅時に自然災害に被災した場合の補償(補填)
この度の大雨にて派遣先(運送会社)に就業する方が、被災してしまいました。
定刻どおり出社したのですが、大雨の影響で仕事(荷物)がなく派遣先より帰宅の指示が出ました。
通勤は、車にて通っていたのですが、不遇にも帰宅途上で車が流されてしまい水没となってしまいました。
幸い派遣社員の方にケガ等はなく無事でした。
派遣元として、派遣社員にどこまで補償(補填)すべきなのでしょうか?
他の質問にもありましたが、就業時間については、定時分を補償することは会社としても理解しています。
帰宅させたのが安全配慮義務の観点で、派遣先もしくは派遣元として何かあるのでしょうか?
また派遣社員の方の希望で帰宅した場合、会社としての安全配慮義務違反は問われないかと思いますが、
その場合被災者への補償(補填)はどこまですべきでしょうか?
投稿日:2018/07/09 15:35 ID:QA-0077665
- M&Mさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給とはべきだが、車両物損は本人負担
▼ 賃金面では、「帰宅指示」ならば業務命令と同義語であり、「有給」とすべきでしょう。
▼ 他方、通勤車両の物損(全損含め)は、本人(恐らく、付保者)の責任とするのが妥当な措置でしょう。
投稿日:2018/07/10 11:55 ID:QA-0077677
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2018/07/10 12:21 ID:QA-0077679参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣先は他社様ですので、御社(派遣元)での対応のみについて回答させて頂きます。
当事案の場合ですと、出社された上で派遣先の指示によって帰宅されていますので、通常の賃金は支払われるのが妥当といえます。
そして、帰宅の指示が的確であったか否かによっても責任有無は変わるでしょうが、現実に負傷されたわけではございませんし、車の物損のみであれば車両保険で通常補償されますので、それ以外何らかの請求をされることはないものと考えられます。
投稿日:2018/07/10 18:13 ID:QA-0077706
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2018/07/10 18:27 ID:QA-0077709大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
自然災害
給与については定時分支払う、車については自然災害天災によるものですので補償しないことで説明で良いと思います。特別な条項の保険に加入していれば風水害での財物補償はあるかも知れませんが、一般的ではありません。
投稿日:2018/07/10 20:40 ID:QA-0077712
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2018/07/11 09:12 ID:QA-0077719大変参考になった
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