産業医巡視回数に伴う運用について
平素はお世話になっております.
2017年6月1日より労働安全衛生規則等の改正を受けて,産業医の定期巡視の頻度(安衛則第15条第1項関係)が従来の1回/月から、所定の条件付きで1回/2ケ月に改正されています.
衛生委員会の開催が毎月実施していますが,巡視回数を1回/2ケ月とした場合,衛生委員会への参加回数も減少します.このような状況を踏まえ改めて以下のとおり、相談させて頂きます.
■質問事項
①所定の条件をクリアーした上で、定期産業巡視回数減少による衛生委員会への産業医参加は
半減したとしても、法律違反ではない.何故なら,産業医の衛生委員会参加は従来どおり、
必須にはなっていないため.
②今回の改定は作業場等巡視回数が明確に半減可能となってはいるが,例えば就労区分や面談等の訪問回数 は,産業医と企業側との双務契約に基づく任意の物である.
従って,従来,巡視時に併せて実施してきた就労区分への意見,社員面談の頻度もそれらの頻度や実績を踏 まえ半減したとしても構わない.(契約上は定期巡視以外の対応も可能である旨は記載済み)
投稿日:2018/07/09 09:42 ID:QA-0077642
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、各々ご認識の通りでいずれも法的に禁止されてはおりませんので、可能な措置といえます。
但し、法改正についてはあくまで産業医の巡視回数に限るものですので、例えばこの度の措置によって衛生委員会の機能低下等、衛生管理に影響を及ぼすようなことはあってはなりません。社員面談等についても安全衛生管理上必要と思われるものは省略せずに実施されることが重要です、
投稿日:2018/07/10 17:22 ID:QA-0077696
相談者より
ご教示ありがとうございます.
理解が深まりました.
投稿日:2018/07/12 08:19 ID:QA-0077750大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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