有給休暇の付与日数
新年度の付与日数は基準日における所定労働日数によって決まると理解しています。
前年までパート勤務(30時間/週未満)で通算勤続年数が6年半の方が、基準日においてフルタイム(5日/週)である場合に新年度の付与日数は20日になるのでしょうか?
投稿日:2018/02/05 17:23 ID:QA-0074725
- マイコー0814さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りで雇用形態の変更があっても年休計算における前後の勤続期間は通算され、また年休付与日数は基準日における所定労働日数によって決定されます。
従いまして、当事案の場合ですと6年半の勤続期間でフルタイム社員になられることから、新たな年休付与日数はフルタイム勤務で計算され20日となります。
投稿日:2018/02/05 22:49 ID:QA-0074732
相談者より
早速、ありがとうございました。
認識が正しくて安心しました
投稿日:2018/02/06 10:25 ID:QA-0074735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
パート、フルタイム等が混在した場合には、勤続年数は通算し、付与日数は、基準日の勤務形態で付与します。
投稿日:2018/02/06 00:49 ID:QA-0074733
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2018/02/06 10:25 ID:QA-0074736大変参考になった
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