社員会の会員について
労働基準法上、労働者は使用者を除く全従業員となっておりますが、従業員で組織される社員会の会員定義も同様の位置づけとする必要がありますでしょうか。
具体的には、経営職掌として位置づけられている役職者、他社からの出向者、嘱託者(正社員以外)は対象外として正規従業員の一般者で構成することが問題がないか、法律上の観点からご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/23 11:40 ID:QA-0074522
- みじんこさん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員は不可、管理監督者はメンバー可・代表不可、受入出向・嘱託は除外妥当
▼ 名前は社員会や協議会でああっても、真に、労基則6条の2の要件を満たす民主的な従業員組織でなければ、過半数代表機能を持つことはできません。
▼ その要件の一つは、社長は当然、役員がメンバーでないことです。所謂、労基41条2号に該当する管理監督者に関しては、メンバーあっても構いませんが、労働者の過半数を代表する者となることは出来ません。
▼ 受入出向者、嘱託社員の扱いに就いては、特に、法的制約はありませんが、対象の会組織目的によってい決めればよいと思いますが、対象外とするのが妥当な気が致します。
投稿日:2018/01/23 13:19 ID:QA-0074523
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
確認したい点がすべて網羅された回答でしたので、問題解決することができました。
投稿日:2018/01/23 16:42 ID:QA-0074526大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が任意で組織される社員会の場合ですと、法令上の定義や要件はございませんので、労働基準法上の「労働者」に合わせる必要性はございません。
従いまして、ご文面内容のような取扱いをされる事も可能といえるでしょう。
但し、パートタイム労働法上で、短時間労働者については「職務の内容」と「人材活用の仕組み」が正社員と同じ場合、賃金のみならず福利厚生面でも差別的取扱いが禁止されています。また労働契約法におきましても、有期雇用労働者と無期雇用労働者との労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度や、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとされています。
それ故、上記に該当するとみられる非正規雇用社員の場合には、社員会に所属されない事で労働条件等において不利益を受けないよう注意が必要です。
投稿日:2018/01/23 22:28 ID:QA-0074529
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後運用を見直す参考にさせていただきます。
投稿日:2018/02/28 11:45 ID:QA-0075141大変参考になった
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