無期転換ルールの運用について
前略
いつもお世話様になっております。
標記について、2点ほどお聞きしたく、投稿させていただきました。
よろしくお願い申し上げます。
問1:
無期転換のルールは、5年の更新後、1年の無期転換期間を経て、無期労働契約になるのが一般的
ですが、小社では5年契約更新直後(権利発生時と同時)に無期転換に切り替えようとしています。
この対応でも問題ないと思っておりますが、その際に、一部の契約社員が無期に応じず(しばら
く様子をみたい)、数年後(たとえば58歳半ば)に無期転換行使を行うことも想定されます。この
場合は会社としても応ぜざるを得ませんが、就業規則で60歳定年(定年後は嘱託再雇用65歳まで)
を定めていれば、60歳定年で辞めてもらえるとの理解でよろしいでしょうか。
質問2:
質問1とかぶる内容で恐縮ですが、5年契約更新の到来時(または直後)に時間を空けずに会社主
導で無期転換を推進し実行していった場合と、無期転換ルールにありますとおり、5年更新後1年間
の申込期間をおいて無期転換をした場合、その後(権利)について取扱は変わってくるのでしょう
か。
それとも同じでしょうか。後者の場合(1年空ける場合)は就業規則に記載にかかわらず働き続けら
れる(就業規則より優先する?)。この点がもやもやしています。違い(有利・不利)や対応策が
あれば、ご教示ください。
なお、小社の就業規則には、質問1にありますとおり、契約社員は60歳定年(定年後は嘱託再雇
用65歳まで)を設ける予定です。
宜しくお願いいたします。
以上
投稿日:2018/01/16 19:24 ID:QA-0074403
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず質問1については、無期転換といえども定年を超えてまで継続雇用義務はないものといえます。従いまして、ご認識の通りで差し支えございません。
そして、2につきましては、特に違いはございません。単に無期転換を任意に早めただけですので、それ以外に異なる扱いは発生しません。
但し、無期転換はその開始時期を含め労働者当人の希望があって初めて行われるものですので、会社が強制的に無期転換を早める事までは出来ません。また当然ですが、無期転換の申込自体がなければ、たとえ継続勤務5年が過ぎていても勝手に会社側で転換申込があったものとみなして取り扱う事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2018/01/17 10:06 ID:QA-0074411
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。良くわかりました。いただいたコメントに留意して円滑な運用を図って参りたいと思います。
投稿日:2018/01/17 10:59 ID:QA-0074414大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1について
無期転換社員=正社員というわけではわりませんので、無期転換社員の定年についてわかるように明記しておく必要があります。
2について
まず、会社主導では無期転換は行えません。本人の希望があればということです。また無期転換権は行使しない限り、継続して残ります。
投稿日:2018/01/17 10:29 ID:QA-0074412
相談者より
回答ありがとうございました。
実運用に活かして参りたいと思います。
投稿日:2018/01/18 08:50 ID:QA-0074441大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
無期規定
無期転換=正社員ではなく、現状の有期契約が無期になるだけですので、就業規則はそれに合わせる必要があります。規定がなければ新設すべきでしょう。その上で;
1.規定で定年を設定できるので可能です。
2.「会社主導で無期転換を推進」することはできません。本人申請に基づき行うものです。それ以外、大きく変わるものではないでしょう。
投稿日:2018/01/17 12:14 ID:QA-0074427
相談者より
回答ありがとうございました。
会社の手続きの遅滞や不備と法等の間隙を突かれ て、無期転換の行使をされてしまい、無期限に
働かれることを防ぎたいと思い、お聞きした次第
です。
投稿日:2018/01/18 08:55 ID:QA-0074442大変参考になった
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