社会保険適用拡大の雇用契約途中での社保加入タイミングについて
社会保険適用拡大において、法施行時には500名以下でありましたが、
会社規模拡大に伴い、6か月間500名以上となる予定で、社会保険適用が
パートタイマーに拡大されます。
その社保加入タイミングについて、質問です。
例えば、4月に社会保険適用拡大となる場合、
週20H以上の勤務者かつ勤続1年以上のものが、
1月~6月までの雇用契約を結んでいる場合、
雇用契約途中の4月から社会保険に加入しなければ
ならないのでしょうか。
又は、次回契約時の7月から、社会保険に加入すれば
よろしいのでしょうか。
また、雇用契約途中の4月から社会保険に加入しなけれ
ばならない場合、パート従業員から社会保険の加入を拒否
された場合(手続き拒否や書類を出さない)、会社としては
社会保険加入手続きができないため、そのまま加入させずに
働かせてもよろしいのでしょうか。
(雇用契約を週20H未満勤務に見直しはしない前提)
働かせるのがNGの場合、実務的にはどのように対応すべき
なのでしょうか。
投稿日:2017/10/16 17:37 ID:QA-0072954
- なん3さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料の適用及び徴収については月単位で実施されますので、契約途中であっても適用拡大は従業員数が500名を超えた月から開始されることになります。
但し、現状では500名以下の場合適用拡大に関しては労使の合意が要件とされていますので、拒否する方が続出するようでしたら実態としてそもそも合意は成立していないものと考えられます。それ故、そのような場合にまで強制加入は及ばないというのが私共の見解になります。
投稿日:2017/10/16 23:31 ID:QA-0072960
相談者より
ありがとうございます。参考なりました。
投稿日:2017/10/18 08:10 ID:QA-0072971大変参考になった
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