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自転車保険義務化について

自転車損害賠償保険等に加入を義務化する条例の制定が各自治体で進んでおりますが、
企業側で通勤時自転車を利用する従業員が保険に加入しているかしていないかを把握する必要はあるのでしょうか?

把握するにしても、通勤時に自転車を使用しているかしていないかは社員から提出されている通勤に関する届にて確認することができますが、
あくまで自己申告のため徒歩と申請してあっても自転車を使用している可能性もあり正確な情報を把握することができていないのが現状です。

また、新たに保険加入を証明する書類を集めるにしても対象者が把握できていないため、
未提出者を特定することもできません。

万が一、従業員が損害賠償責任を負ったときに保険に加入しておらず、
支払能力がない場合がない場合、会社が負担を背負うこともあると聞いております。

会社・従業員を守るにはどのような運用が適切なのでしょうか?

投稿日:2017/10/06 13:16 ID:QA-0072814

yoshiさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、会社として、自転車通勤を認めるのか認めないのか方針を検討してください。

自転車通勤を認める場合には、自転車通勤手当規程を作成し、周知します。

運用としましては、許可制にし、希望者からは、申請書を提出してもらい、そのことを周知徹底します。

投稿日:2017/10/06 16:03 ID:QA-0072815

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自動車と同様に自転車通勤につきましても事故発生のリスクがある以上会社側で規定を設けて管理対象とされるべきです。

現状では徒歩通勤との区別が不明確になっているようですが、殆どの場合通勤中の事故について会社側に損害賠償責任等は生じないとはいえ、全く放置されていますと従業員に対する管理不行き届きから責任を追及される可能性が全く無いとまでは言いきれません。

おおまかな規定内容としましては、少なくとも

・自転車通勤を希望する場合の会社への届出
・通勤経路の明示
・自転車保険加入及び年1回の保険証コピーの提出
・(仮に会社側で用意出来ない場合)自転車利用者による適切な駐輪場の確保
・通勤中の事故における自転車利用者側での全ての責任負担

といった事項を記載されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/10/06 22:35 ID:QA-0072821

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自転車通勤使用を認める場合の措置

▼ 自転車事故件数は激増中です。積極的、明示的に使用禁止していない限り、使用者責任(民法715条1項)にを問われるリスクも大きくなりつつあります。
▼ 通勤使用を認めるものとして、以下、採るべきリスク軽減策を列挙します。
① 通勤使用の自転車は、業務には絶対に使わせないこと
② 通勤使用者に対し、安全利用のための研修や情報の提供等を講じること(※)
③ 保険に加入させること
④ 会社が駐輪場を確保するか、通勤使用者が駐輪場所を確保していることを確認すること(※)
⑤ これらを就業規則等で明文化し、ルール遵守することを自転車通勤の許可条件とすること
▼ 尚、② ④ は、東京都の条例で義務化されています。

投稿日:2017/10/07 12:10 ID:QA-0072824

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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