4月1日から契約変更した非常勤職員の有給休暇
2月入社の非常勤職員さんで、入社時の契約は月12日の勤務となっていました。
こちらの都合で、4月1日から月16日以上勤務となり、社保にも加入してもらいましたが、有給のことは失念していました。
入社時の条件で5日付与、
4月1日の条件で7日付与、
どちらが適切でしょうか。
投稿日:2017/10/03 09:19 ID:QA-0072744
- bnndさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休が発生する時点での契約内容に基づき付与する事が求められます。
従いまして、半年経過時における初回の年休付与日数は、既に契約変更済みですので7日(※年間所定労働日数が216日を超える場合は10日)の付与となります。
投稿日:2017/10/03 11:03 ID:QA-0072745
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休付与日現在の、労働条件で判断します。
よって、7日付与となります。
正社員からパートになった場合や、その逆にパートから正社員転換した場合も同様です。
投稿日:2017/10/05 15:08 ID:QA-0072789
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。