有給休暇の付与について
お世話になります。
有給休暇に関しまして、弊社では6か月後ではなく、入社時に10日付与で運用していますが、
全員の入社日(付与日)が同じならば良いのですが、当然途中で入社される方もいらっしゃいます。
そこで、管理をし易くするため、例えば付与日を4月1日に統一しようとした場合、
初年度のみ入社月に応じて付与日数を変えることは可能でしょうか?
<イメージ>
入社月 4-5-6-7-8-9-10-11-12-1-2-3
付与日数 10-9-8-7-7-6-5-4-3-3-2-1(7-8月、12-1月は休日が多いため同じ)
入社初年度は上記の日数ですが、翌4月1日は「11日」付与します。
(例えば3月入社の場合、付与日数は1日ですが、翌4月に11日付与します)
※出勤率8割を満たしている場合
それとも、例えば5月入社の場合、
6か月後の11月には法定通り10日付与しなければいけないのでしょうか?
多分、法定通り10日付与せよのお答えになると思いますが、
その場合、付与日を一律にするために、何か良案はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2017/08/02 10:41 ID:QA-0071813
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり6か月経過後10日付与といった要件をクリアしなければなりませんので、例えば5月入社の場合ですと、6か月後の11月には法定通り10日付与していなければなりません。
従いまして、初年度については事実上多めに年休を付与する場合が生じることは避けられませんが、以降は付与日統一によって運用は楽になりますので、各々のメリット・デメリットを比較検討された上で、御社自身での判断で導入可否を決定されるべきといえます。
投稿日:2017/08/02 11:25 ID:QA-0071816
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2017/08/02 12:22 ID:QA-0071820参考になった
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