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特別徴収税額通知書について

特別徴収税額通知書についてですが、1部は会社用、もう1部は社員本人用として送付されてきますが、社員への配布は必須になりますでしょうか。
会社の給与システム・ベンダーが変更になり、給与ベンダーでは対応が出来ないという回答のため、個人配布が必須の場合、対応策を検討したいため、配布が必須なのかどうか教えて下さい。

投稿日:2017/06/19 14:08 ID:QA-0071138

かりんとうさん
東京都/保険(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、地方税法におきまして特別徴収税額通知書につき社員への通知義務が生じるのは地方自治体であって、事業主でないものと解されます。

従いまして、社員に配布されないことで直ちに違法とはなりえないものといえるでしょう。

但し、社員用の通知書が存在している事からも少なくとも希望者に関しましては配布されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2017/06/19 19:08 ID:QA-0071144

相談者より

ありがとうございます。参考になりました

投稿日:2017/06/19 19:22 ID:QA-0071146大変参考になった

回答が参考になった 0

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