休職満了日までに復職復帰手続きが終わらない場合の対応について
6月末で休職期間満了になる従業員から5月下旬に復職したい旨の連絡がありました。産業医の面談、主治医の面談、内部決裁の手順を踏んで復職を認定するのですが、産業医や主治医の都合もあり、1か月間余りでは、復職認定する時間がありません。もし、6月末までに認定決裁手続きが済まない場合、期間満了で、自然退職させることは可能でしょうか。仮に、手続き中を理由に復職期間を延長する場合、就業規則に定めていなくても、そのような措置は可能でしょうか。
投稿日:2017/06/06 12:24 ID:QA-0070903
- しんこいさん
- 東京都/保険(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、たとえ休職期間満了となる場合でもその後短期間で復職の可能性がある場合ですと、復職を認める義務まではないものの手続きを進められてよいものといえるでしょう。
特に当事案の場合ですと、当人の体調自体は回復している可能性が高く、復職の決済手続きに時間がかかるだけとも思われますので、そうであれば、就業規則に記載が無くとも休職期間を決済が降りる予定の日まで延長されるのが妥当な措置といえます。仮に面談等の結果復職が無理と判断し否決となれば、その時点で就業規則上の定めに基づき休職期間満了で自然退職させればよいことになります。
投稿日:2017/06/06 23:24 ID:QA-0070917
相談者より
ありがとうございます。手続きを続けながら、あくまで従業員の職務遂行能力の回復状況をみて、復職判断をするようにいたします。
投稿日:2017/06/07 20:24 ID:QA-0070950大変参考になった
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