無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職満了日までに復職復帰手続きが終わらない場合の対応について

6月末で休職期間満了になる従業員から5月下旬に復職したい旨の連絡がありました。産業医の面談、主治医の面談、内部決裁の手順を踏んで復職を認定するのですが、産業医や主治医の都合もあり、1か月間余りでは、復職認定する時間がありません。もし、6月末までに認定決裁手続きが済まない場合、期間満了で、自然退職させることは可能でしょうか。仮に、手続き中を理由に復職期間を延長する場合、就業規則に定めていなくても、そのような措置は可能でしょうか。

投稿日:2017/06/06 12:24 ID:QA-0070903

しんこいさん
東京都/保険(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ休職期間満了となる場合でもその後短期間で復職の可能性がある場合ですと、復職を認める義務まではないものの手続きを進められてよいものといえるでしょう。

特に当事案の場合ですと、当人の体調自体は回復している可能性が高く、復職の決済手続きに時間がかかるだけとも思われますので、そうであれば、就業規則に記載が無くとも休職期間を決済が降りる予定の日まで延長されるのが妥当な措置といえます。仮に面談等の結果復職が無理と判断し否決となれば、その時点で就業規則上の定めに基づき休職期間満了で自然退職させればよいことになります。

投稿日:2017/06/06 23:24 ID:QA-0070917

相談者より

ありがとうございます。手続きを続けながら、あくまで従業員の職務遂行能力の回復状況をみて、復職判断をするようにいたします。

投稿日:2017/06/07 20:24 ID:QA-0070950大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。