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代休日に出勤した場合の賃金について

いつもお世話になります。

深夜に現場にて作業をした場合、翌日は作業時間にかかわらず、代休としております。
今回、水曜の深夜に4時間作業し、翌日の木曜は代休となるのですが、お客様の都合上
15時に出社することとなりました。
その場合15時から17時は休日出勤扱いとして割増賃金を支払うのでしょうか。

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教示いただきますよう
よろしくお願いします。

投稿日:2017/06/05 16:44 ID:QA-0070882

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日勤務された分の代休ではなく、単に深夜作業を行った分への配慮措置としての代休という事のようですので、恐らく代休となった日以外に週1回の法定休日が確保されているものと思われます。

そうであれば、労働基準法上の休日労働には該当しませんので、割増賃金の支払は不要ですが、結局2時間余分に勤務されたわけですのでその2時間分については割増無の通常賃金を支払うことになります。

投稿日:2017/06/05 23:33 ID:QA-0070891

相談者より

ご回答ありがとうございます。
通常賃金を支払う方法で計算します。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2017/06/13 15:40 ID:QA-0071059大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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