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ストレスチェックの実施時期について

いつもお世話になっております。

今年、2回目のストレスチェックを実施するにあたり、安全衛生委員会において初回のストレスチェックの振り返りを行いました。そこで、実施時期について、変更したほうがいいのでは?という意見が多くありました。
昨年は、8月下旬に実施したのですが、夏季休暇前に業務を詰めて行う必要があったこともあり、平常時よりも業務量が多く高ストレス状態だったのではないか?ということです。

当社は製造業で、今年も昨年同様に夏季休暇前に業務を詰めることが予想されており、同時期にするよりは、一旦業務が落ち着く11月に実施するのが適当ということです。
また、4月に新入社員が10名(高卒・大卒・院卒)が入社し、様々な部署で研修を受けており、正式な配属は6月下旬になります。集団分析のことを考えると、正式配属になってから2~3ヶ月ぐらいの期間は取りたいと考えています。

健康診断同様、1年以内に実施しなければならないということであれば、明らかに違反してしまいます。
本来のストレス状態を正しく把握するために、実施間隔が1年以上にすることはできないでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/05/19 09:12 ID:QA-0070616

人事ビギナーさん
愛媛県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

チェック精度向上のための一回限りのズレ故、許容範囲と考えられる

▼ 昨年4月に改訂された、厚労省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」に依れば、《 1年以内に複数回実施することや、一般にストレスが高まると考えられる繁忙期に実施することに関しては、衛生委員会等での調査審議により、労使で合意すれば可能 》と説明されています。
▼ ご懸念の様に、実施の適正時期は、企業毎に、異なりますので、御社で定めることが可能です。今回の実施時期変更は、制度の主目的である「チェック精度の向上」にあり、それに伴う実施期間のズレは、四半期程度、且つ、一回限りのなので、許容範囲内だと考えます。

投稿日:2017/05/19 11:29 ID:QA-0070626

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/05/19 14:52 ID:QA-0070641大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

三宅 朝広
三宅 朝広
株式会社HRデータラボ 代表取締役

ストレスチェックの実施時期と間隔について

無料ストレスチェックサービスを680社に提供しておりますので、その中での事例をふまえて書かせていただきます。

法律を遵守する前提では御存じのように1年以内に実施しないといけません。
厳密に言うと、2016年に実施したのが8月15日に1日で一斉に実施したとすると、2017年は8月16日に実施したとしても法律違反になります。※以前、厚生労働省に電話して確認しました。

ただ実際は8月下旬に実施すると決めていたとしても、上記のような日程になることはありえます。ただこの場合は「1年以内に実施してないから・・・」と指摘されることはないようです。(必ず100%そうかどうかは保証できませんが)

確かに、今回ご相談の状況ですと11月実施が適当だと思われます。さすがに前年8月実施が今年11月実施だと1年以上になりますので、上記事例よりは指摘される可能性は増えてきます。

今年は8月と11月の2回実施して来年以降は11月に実施してはいかがでしょうか?弊社のストレスチェックサービスであれば無料で何度でも実施できますので、お客様の中には年4回実施されている会社もございます。

投稿日:2017/05/19 11:35 ID:QA-0070628

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/05/19 14:52 ID:QA-0070642大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第52条の9におきまして、事業者は「一年以内ごとに一回」ストレスチェックを行わなければならない事が定められています。

従いまして、昨年8月に実施されたものを今年11月に実施されますと上法令違反となりますので認められません。

このような場合につきましては、一度8月までにストレスチェックを実施された上で2回目を11月に実施される事で、翌年から11月のみ実施へ完全移行される事が可能です。本来であれば1年に複数回された方が健康管理上望ましい事も踏まえますと、今年に限っては2回実施されるといった対応が妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/05/19 11:47 ID:QA-0070629

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/05/19 14:53 ID:QA-0070643大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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