役員から使用人になる物への退職金支給について
今年の3月末で役員1名が任期満了となります。その後、4月1日から使用人(一般社員)として勤務することが決まっております。そこで、役員規程に従い、役員就任時の勤続年数に対する退職金計算を行っておりましたが、ふと疑問が生じました。この度、役員の任期満了時に必ず退職金を支払う必要があるのでしょうか。現時点で役員退職金を払わず、この者が、将来的に使用人としての任務を終え退職する際に、「役員としての勤続年数に対する役員退職金」プラス「使用人としての勤続年数に対する退職金」を合算して支払うことは可能でしょうか。尚、4月1日以降の使用人としての勤務内容は、役員と同様(みなし役員)として扱われる要素は全くございません。弊社では、使用人から役員に昇格する際には、一旦、使用人時の退職金は支払ってきました。しかし、使用人としての勤続年数に対する退職金を払わず、その人が、役員の任期を終えた際に「使用人としての勤続年数に対する退職金」プラス「役員としての勤続年数に対する役員退職金」を合算して支給する場合もあることを知りました。今回お問合させていただきます内容は、その逆のケース(役員から使用人になる場合)となります。いかがでしょうか。専門家の方のご意見を伺いたく、宜しくお願い致します。
投稿日:2017/03/13 18:25 ID:QA-0069671
- 悩む人事担当者さん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社役員と一般の従業員では適用される法令・社内規程・契約形態等において全く異なる取扱いとなります。
従いまして、通常であれば、役員退任の際に役員規程に基づき退職金清算されるのが妥当といえるでしょう。
但し、人事管理の対象外である役員としての処遇問題になりますので、法務担当とご相談の上対応されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/03/13 23:26 ID:QA-0069677
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご指摘のとおり、やはり、役員退任時に役員規程に基づき退職金を清算するべきかと存じますが、今一度、法務担当を話し合ってみます。
投稿日:2017/03/21 13:09 ID:QA-0069796大変参考になった
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