職歴詐称の可能性についてご意見いただけないでしょうか。
平素よりお世話になっております。
現在、経歴調査中の弊社社員が職歴詐称に該当するかお教えいただきたく、投稿致しました。
昨年の夏、弊社のある社員が不適切な発言をしたことを聞き、その社員が提出した履歴書と職務経歴書を見返しております。
不適切な発言とは、「10社以上転職している」「1番短い会社で3ヶ月もいなかった」「面接で騙される会社が悪い」という発言です。
その社員は総務部所属で、今年で4年目です。常日頃から問題行動が多く、辟易させられております。勤務時間中に無断で定期預金を開設しに銀行へ行く、問題行動を注意した社員をゴキブリと呼ぶ、勤務時間中に転職活動を行うなど、挙げればきりがありません。
昨年の春より問題行動を記録し、弊社の就業規則に照らし合わせたのですが、解雇および懲戒解雇にあわせて20近く該当するほどでした。
この度、私が調査をすることとなったのですが、履歴書の経歴と年金手帳の第一号被保険者期間が合わないことがわかりました。
たとえば、履歴書では新卒で入った会社(パート)を2年8ヶ月で退社しているのに対し、年金手帳では第一号被保険者を1年2ヶ月で脱退していました。また、正社員として入社した3社目の入社月の3ヶ月後に第一号被保険者を脱退するなど、私には説明のつかないことが書かれていました。
この社員の職歴の食い違いは、正常なものとしてあり得るのでしょうか。ご意見お願いいたします。
投稿日:2017/02/04 18:08 ID:QA-0069132
- 人事担当Mさん
- 千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですとやはり履歴書の経歴に虚偽記載がなされている可能性が高いものと思われます。
但し、当該社員の場合ですと、履歴書の経歴を調べるといった手間をかけるまでもなく、問題行動のみで制裁を科す事が可能といえます。経歴云々よりもこちらの方がはるかに重大な問題といえます。
対応としましては、職場の秩序を維持する為にも事実関係を再確認された上でまずは厳しく改善を命じ指導されることが先決といえます。その上でなお改善が見られないようであれば、解雇を検討されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/02/06 09:54 ID:QA-0069140
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございました。
ご回答を拝見した後、上長と相談いたしました。職歴詐称より、就業規則違反に重きを置く方針にいたします。
相談の後、私自身でも職歴詐称による解雇を取り上げた過去の判例を調べておりました。当該社員の職歴詐称が重大な影響を及ぼすものに該当するか判断が難しく思い、弊社就業規則にある懲戒解雇で検討すべきと判断いたしました。
改善の指導についてですが、当該社員に指導した場合、職務を放棄する可能性が高く、どのように指導すべきか悩んでおります。当該社員は給料計算に使う資料の一部を作成しており、その業務を他の者に教えていないため、指導に踏み切ることが難しい状態です。
上長と相談の上、慎重に判断したいと思います。
投稿日:2017/02/10 00:27 ID:QA-0069240大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
将来的禍根を残さないために
▼ ご説明によれば、「総括的」には、会社にとって、極めて好ましくない人物であると、略、判断されます。放置すれば、将来的も周辺へ良くない影響を与える続けることが懸念されます。
▼ 結論を先に申し上げれば、お辞め頂くのが最善の措置だと思えますが、ご承知の通り、そこには、多くの、厳しい、乗り越えるべきハードルが存在します。
▼ 個々の断片的問題行動をいくつ上げても、所詮。、議論が噛み合わず、決定的な措置もとれず、企業の内部環境のガンとなっている事例は、企業が公開したがらないこと考えると、「ごまん」と転がっています。
▼ 先ず、「重大な職歴詐称」の有無を、就業規則上の解雇事由になっといるか否かをチェックして下さい。「YES」 ならば、公正で、厳格な措置が期待できるよう、分掌役員クラスを含む、懲戒委任会(時限組織で可)を立ち上げて下さい。
▼ 主眼的には、本人の履歴書記載の職歴の真否に関する、裏付け調査(被保険者記録等、動かし難いテータを活用)を、副次的には、本人の一連の勤務態度を極力具体的に、観測、記録して下さい。
▼ 職歴真否を主眼的とするのは、他の勤務態度等は、多くの小物事例を積上げねばならず、且つ。判断基準に主観が入りがちなので、解雇と言った重大懲罰には非力だからです。
投稿日:2017/02/06 11:46 ID:QA-0069145
相談者より
川勝つ様
ご回答ありがとうございました。
ご回答を拝見した後、上長と相談いたしました。職歴詐称より、就業規則違反に重きを置く方針にいたします。
相談の後、私自身でも職歴詐称による解雇を取り上げた過去の判例を調べておりました。また、当該社員の職歴詐称が重大な影響を及ぼすものに該当するか話し合いました。問題となったのは、当該社員を募集した際の求人票に学歴不問、資格不問(経験あれば尚可)としたことです。弊社の就業規則には経歴詐称について懲戒解雇とする旨を明記しておりますが、当該社員の職歴詐称が重大な影響を及ぼすものに該当するか判断がつかず、後日に再度相談することとなりました。
履歴書と年金手帳については証拠として、厳重に保管いたします。
後日の相談で、懲戒委任会の設置を含む話し合いをしたいと思います。
投稿日:2017/02/10 00:40 ID:QA-0069241大変参考になった
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