役員見舞金規程に介護保障を設けることについて
役員退職慰労金規程にて、死亡時や勇退時の退職金を定めることは一般的ですが、
例えば、「公的介護制度で要介護2以上に認定された場合、3000万円を支給する。」のような規程を設けることは可能でしょうか。想定される弊害やリスクにはどのようなものがありますでしょうか。
投稿日:2017/01/31 09:28 ID:QA-0069020
- まもさん
- 東京都/保険(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のような高額の見舞金については福利厚生費として認められず損金算入とはならない可能性が高いでしょう。つまり税務面でのリスクが発生するものと考えられます。
つまり、実務上では人事労務ではなく税法上の問題ですので、専門家である税理士にご相談される等慎重に検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/01/31 10:42 ID:QA-0069023
相談者より
アドバイスいただきまして、ありがとうございました。
投稿日:2017/02/15 09:21 ID:QA-0069297参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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