パート労働者の雇用形態について
当社ではパートの方々に、毎月25日頃翌月のシフトを申請してもらっています。
しかし、シフトをあらかじめ申請することが難しいという方もおり、
出勤できる当日に「今日は仕事がありますか?」と各々電話をしてもらい、
仕事があれば出勤していただき、仕事がなければお断りするという方法をとろうか考えております。
このような勤務形態を組むにあたり、注意すべき点・問題点等ありましたらご教示ください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2017/01/06 10:19 ID:QA-0068642
- *****さん
- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご文面のように仕事がある場合のみ当日確認し出勤依頼するといった方法も可能ですが、労働契約で週または月の所定労働日数や所定労働時間が決まっている場合ですと、それらに満たなくなる可能性がございます。そうなりますと、満たない時間数の賃金について賃金補償を求められる事になってしまいます。
従いまして、こうした都度勤務を依頼する方法の場合には、明確に所定労働日数及び所定労働時間を決めず最低限の日数や時間のみ定められる事が望ましいといえます。但し、所定労働日数等が現行決められている場合ですと、それらを下回る取り決めの変更は労働者にとって不利益な内容に当たりますので、労使間で十分に協議し労働者の個別同意を得た上で変更する事が必要です。また、変更にかかわらず、勤務する際の出退勤時刻については必ず定めておかなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2017/01/06 10:55 ID:QA-0068645
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