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看護休暇・介護休暇の時間休について

弊社では2017年4月より法定以上の取組の一つとして、
看護休暇・介護休暇の時間休を取り入れます。

弊社の始業・就業時間は、9時~17時30分(昼休憩45分)であり、
労働時間は7時間45分です。

看護休暇・介護休暇は無給の為、取得した社員がいれば
取得した分給与から控除する必要があります。

1時間~7時間までは、通常通り控除すれば良いと思いますが、
端数の45分をどのようにすれば良いか分かりません。
1時間とみなし、1時間分の給与を控除すれば、社員に不利益になります。

アドバイスをください。
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ちなみに2017年1月1日の法改正により、半日休を導入します。
こちらは午前(9時~12時)、午後(12時45分~17時30分)とし、
カウントは午前/午後共に0.5日(労使協定を結びます)、
給与控除は午前・・・3時間、午後・・・4時間45分とします。
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投稿日:2016/12/14 09:53 ID:QA-0068453

LICさん
滋賀県/医療機器(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、45分の控除については、単に1時間の基本給与の4分の3を控除すればよいものといえます。

ちなみに後段の半休制度の場合には該当しますが、時間単位請求の場合ですと45分の控除は実務上発生しないものといえるでしょう。

投稿日:2016/12/14 10:23 ID:QA-0068455

相談者より

ご回答ありがとうございました。

それでは、社員は1日(7時間45分)の時間休(無給)をどのように取得することになりますか。

労使協定を結び、1日(8時間分)として計算することになりますか。

重ね重ねの質問で恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/12/14 11:46 ID:QA-0068457参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「それでは、社員は1日(7時間45分)の時間休(無給)をどのように取得することになりますか。」
― 普通に1時間単位で取得してもらい、時間数分の賃金控除を行えばよいものといえます。文面を拝見する限りですと、それで特に実務上問題となるようなケースはないはずです。端数となる45分についてまで休暇付与する義務はございません。

投稿日:2016/12/14 22:21 ID:QA-0068461

回答が参考になった 0

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