業務委託契約満了後の雇用について
平素、参考にさせて頂いております。
このたび、委託業者の契約満了に際して、当該職員の直接雇用を検討しています。
その際、禁止事項及び法律上注意を要することはありますでしょうか?
□契約書の確認
・当該契約書上、契約期間満了後の直接契約に関する記載はない。
□現在の委託業者内での身分
・パート職員と思われる。当該業務に関しては個別の差異はあるものの、概ね複数年の経験がある。
□採用後の賃金
・業務内容には変更がないと思われるため、現在、委託業者から支払われている時給の維持を原則としたい。
以上、ご教示をお願い致します。
投稿日:2016/12/13 09:38 ID:QA-0068432
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社とは当人との合意の上で新たに雇用契約を締結することになりますので、前職(委託業者)での契約に拘束されることはないですし、労働条件をそのまま引き継ぐ法的義務もございません。
従いまして、文面内容であれば他に違法となるような事柄も見当たりませんので、契約時において前職を契約終了してさえいれば特に問題ございません。
投稿日:2016/12/13 10:44 ID:QA-0068435
相談者より
早々のご対応、ありがとういございます。
対応時の参考にさせて頂きます。
投稿日:2016/12/13 11:49 ID:QA-0068441大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。