業務委託契約満了後の雇用について
平素、参考にさせて頂いております。
このたび、委託業者の契約満了に際して、当該職員の直接雇用を検討しています。
その際、禁止事項及び法律上注意を要することはありますでしょうか?
□契約書の確認
・当該契約書上、契約期間満了後の直接契約に関する記載はない。
□現在の委託業者内での身分
・パート職員と思われる。当該業務に関しては個別の差異はあるものの、概ね複数年の経験がある。
□採用後の賃金
・業務内容には変更がないと思われるため、現在、委託業者から支払われている時給の維持を原則としたい。
以上、ご教示をお願い致します。
投稿日:2016/12/13 09:38 ID:QA-0068432
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社とは当人との合意の上で新たに雇用契約を締結することになりますので、前職(委託業者)での契約に拘束されることはないですし、労働条件をそのまま引き継ぐ法的義務もございません。
従いまして、文面内容であれば他に違法となるような事柄も見当たりませんので、契約時において前職を契約終了してさえいれば特に問題ございません。
投稿日:2016/12/13 10:44 ID:QA-0068435
相談者より
早々のご対応、ありがとういございます。
対応時の参考にさせて頂きます。
投稿日:2016/12/13 11:49 ID:QA-0068441大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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