年少者雇用の違反事例
弊社は雇用管理を厳しく指導しており、各所属長は年少者アルバイトの時間管理を徹底(22時までに帰宅させる。1日8時間を超える勤務に就かせない)してくれておりますが、先日、「違反をすると、どのような罰則があるのか?」と質問を受けました。
日ごろ自分たちが守っていることが、どのくらい重要であるのか理解させる上でも事例を紹介したいと思い、過去の判例は違反事例をインターネット検索しましたが、発見することができませんでした。
古い事例でも構いませんので、年少者の雇用管理ができていない事業所に対し、どのような罰則があったのか、是正勧告があったのかをお教えいただきたくお願い申し上げます。
投稿日:2016/11/11 15:37 ID:QA-0068138
- vivianeさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、例えば、年少者の深夜労働(労働基準法第61条違反)であれば、労働基準法第119条により六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するとされています。
訴訟の事例については、1973年の植村魔法瓶工業事件において、年少者の深夜労働に関し罰金15000円が科されています。この例を見ましても分かる通り、懲役や高額の罰金刑が科される事は余りないものといえるでしょう。また是正勧告については罰金は科されず、単に法令に従い改善するよう指示されるものですので、お近くの労働局に直接ご確認されると多くの事案に触れられるものと考えられます。
つまり、重い罰則とは違反行為が常習化する等悪質な場合にのみ科されるものですし、そもそも罰則の有無や軽重によって人事管理を考えるという捉え方はお勧め出来ません。そうした事柄に関わらず、年少者保護という本来の立法趣旨の観点から法令内容を遵守しなければならないという認識が重要といえます。
投稿日:2016/11/11 23:12 ID:QA-0068149
相談者より
ありがとうございました。事例を紹介すると、せっかく守ってくれているのに管理がルーズになりそうですので、法律遵守の重要性を説くことにします。
投稿日:2016/11/14 09:35 ID:QA-0068163大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
先ず、各都道府県の労働局のサイトから
▼ 普段、余り話題になる機会の少ない事案なのですが、この際、集中にてレビューされるのが良いでしょう。各都道府県の労働局が年少者雇用の留意点に就いてネット解説をしています。労働局毎に工夫を凝らしているようですが内容は同じです。
▼ ブラウザーの種類によって多少の違いがりますが、「年少者使用の際の留意点」をキーワードに検索すれば、上位表示されます。弊職としては、栃木労働局のサイトが気に入っていますので、キーワードに「栃木労働局」を加え、最上位表示させています。先ず、ご一見されては如何でしょうか。
投稿日:2016/11/12 12:06 ID:QA-0068157
相談者より
確かに日ごろ見ている労働局のものより栃木労働局の資料はわかりやすいです。有難うございました。
投稿日:2016/11/14 09:36 ID:QA-0068164参考になった
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