休養室の設置について
お世話になります。
休養室の設置について質問です。
労働安全衛生規則618条により、30人以上の事業所には休養室の設置(男女別)が義務付けられていますが、休養室と休憩室は兼用でもよろしいのでしょうか。
また、法人は同じで50人程度の事業所と500人規模の事業所が隣接している場合、
どちらか一方に休養所を設け、共同で使用する、ということが可能でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/10/14 17:24 ID:QA-0067816
- nisiさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休養室については、労働安全衛生規則第618条において「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者 が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とのみ定められています。
従いまして、専用室の設置義務までは定められておりませんので、休養室と休憩室の併用でも直ちに違法ということにはならないものといえます。
但し、「労働者 が床することのできる」という要件が求められますので、気分の悪くなった方が発生した場合、休憩室を直ちに搬送し休ませる事を可能とする体制が整っていなければなりません。
また、休養室の設置義務は「事業者」に対し求められますので、基本的に別会社であれば、各々別個に設置されるべきでしょう。但し、施設上困難の場合も考えられますので、その場合は所轄の労働基準監督書にご相談された上で決められることをお勧めいたします。
投稿日:2016/10/14 23:01 ID:QA-0067824
相談者より
ご回答ありがとうございました。
事業所の設置については、ご指摘のとおり施設的に困難なため、苦慮しておりました。労基署にも確認してみます。ありがとうございました。
投稿日:2016/10/17 10:45 ID:QA-0067831大変参考になった
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