改正派遣法のキャリアアップ支援策その他について
お世話になっております。
平成27年9月30日付で改正派遣法が施行されましたが、いくつかご教示いただけますでしょうか。
1.派遣先が講ずべき派遣労働者へのキャリアアップ支援策としていくつかある中で、正社員の募集情報の提供義務、労働者募集情報の提供義務とあります。
さらに、
「派遣先の事業所で正社員に限らず労働者の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければなりません。」
ということですが、「一定の場合」に関連して以下①②ご教示お願いいたします。
①「一定の場合」とはかなり抽象的な表現ですが、感覚的には、当該派遣社員と同じ業務を対象に募集する場合かなと思われますものの、実際にはどういう場合のことを言うのでしょうか?
②周知して、仮に当該派遣社員が応募資格に合致し応募してきたら、採否はともかく試験をする等の対応をしなければなりませんか?
③派遣元で無期雇用の場合であっても①②の対応をする必要はありますか?
2.事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合、派遣先はその事業所の過半数労働組合等に対して意見を聴く必要があります。ということですが、当該派遣社員が派遣元で無期雇用の場合も意見を行く必要はありますか?
以上につきまして、ご教示いただきますようお願いいたします。
投稿日:2016/10/12 16:14 ID:QA-0067774
- 総務部員さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1.①:厚生労働省によりますと、一定の場合とは
「派遣先の同一の組織単位の業務に、継続して3年間受け入れる見込みがある派遣労働者について、派遣元事業主から、その派遣労働者を直接雇用するよう依頼があり、 その事業所で働く労働者(正社員に限らない)を募集する場合 」と示されています。
②:当事案に限らず、応募されかつ資格に合致している以上選考をしないといった措置を採る事は、全く不合理であって考え難いものといえます。
③:派遣元で無期雇用の場合は除外されます。
2.1.とは制定の主旨が異なっており、派遣元で無期雇用の場合でも意見を聴くことが求められます。
投稿日:2016/10/13 20:26 ID:QA-0067796
相談者より
毎度恐縮です。ご回答ありがとうございました。
1.①について改めてご教示願います。
派遣元事業主が派遣先に当該派遣社員Aの採用をお願いせず、派遣先もAを採用するつもりはないという場合で、派遣先がAと同業務増員のため正社員を採用するというのは問題ないでしょうか?
たびたび恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/10/26 08:17 ID:QA-0067947参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「1.①について改めてご教示願います。
派遣元事業主が派遣先に当該派遣社員Aの採用をお願いせず、派遣先もAを採用するつもりはないという場合で、派遣先がAと同業務増員のため正社員を採用するというのは問題ないでしょうか?」
― 先に回答申し上げました通り、派遣元による派遣労働者の雇用依頼がなされた場合に周知義務が発生しますので、ご質問のようなケースは特に問題ございません。
投稿日:2016/10/26 09:12 ID:QA-0067948
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2016/10/26 11:59 ID:QA-0067950参考になった
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