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パートの所定労働日数の上限および休日の決まりについて

いつもお世話になります。

以下2点、ご質問です。よろしくお願いします。

当社の正社員の年間所定労働日数は264日、年間休日は101日ですが、

例えば、パート社員などで、仮に1日3~5時間くらいの所定労働時間で週6日勤務したいといった社員が居た場合、
このパートさんが残業が一切、発生しない人の場合、
1日8時間を超える可能性も無いですし、週40時間を超える危険性もないので、
週6日×4週×12ヶ月=288日働いても法律上は法定労働時間内に収まるので問題なしということになるかと思いますが、

①パート社員の方が正社員より所定労働日数が多くなるというのは問題でしょうか。

②上述の例のような感じで仮に1日3時間勤務で週7日働きたいといったパート社員が居た場合、
  1日8時間を超える可能性も無いですし、週40時間を超える危険性もないので、
  法律上は法定労働時間内に収まるので問題なしということになるかと思いますが、
  パート社員の休日について「週1日は休日を与えなければいけない。」など法的な決まりなどございますでしょうか。

投稿日:2016/09/06 09:04 ID:QA-0067319

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々お答えいたしますと‥

①:ご質問のような所定労働日数について正規・非正規での法的定めはございませんので、パート社員の方が所定労働日数が多くなっても当人の希望によるものでしたら差し支えはございません。

②:正規・非正規に関わらず、労働基準法では週1日休日を与えなければならないと定められています。従いまして、いかに所定労働時間数が少なくとも、週7日勤務での労働契約を結ぶことは出来ません。これは当人の希望であっても、法律内容が優先しますので認められません。

投稿日:2016/09/06 09:44 ID:QA-0067328

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2016/09/06 13:03 ID:QA-0067335大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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