36協定の一括届出
お世話になります。
本コーナーで、36協定は、各事業所毎に届けるのが原則とのご指摘があったと記憶しますが、厚生労働省のHPにある電子申請システムの当該届出に対する手続き概要の中に「複数の事業場を有する企業が本社において一括して時間外労働・休日労働に関する協定(協定事項のうち「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一であるもの)を届け出る場合は、本社一括届出をすることができます。」との文言があります。
これは、電子申請システムの特例と理解するのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2016/08/19 11:05 ID:QA-0067102
- kouchanさん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
36協定は、各事業所毎に届けるのが原則ですが、ご認識の通り、4つの要件を満たした場合には本社で一括届出を行う事が可能です。これは紙・電子媒体共共通の制度になります。
但し、紙媒体の場合は、事業数と同じ部数と提出しなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2016/08/23 09:42 ID:QA-0067141
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2016/08/23 10:39 ID:QA-0067146参考になった
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