無期転換権の行使の可否について
いつも大変お世話になっております。
さて、当社では有期雇用者の無期転換に係る対応について現在検討を行っておりますが、初歩的な点で理解できていない点があったため、ご質問させて頂きたく存じます。
私どもではパート・アルバイト社員を年度契約で有期雇用しておりますが、現行の規則では「雇用契約期間の上限は、原則として65歳に達した日の年度末日とする。」旨を定めております。
現在当社では無期転換権を行使したパート・アルバイト社員についても契約期間の上限は特に変更しない運用を検討しており、具体的にはこの条文に「また、無期転換行使後も、雇用契約期間の上限は原則として65歳に達した日の年度末日とする。」を追記改訂しようと考えております。
①条文にこの文言を加えることで、当社で考えているような運用に法的合理性があるといえるか、
②また、法的合理性がないとするとどのような表現とすべきか
ご教示頂きたく存じます。
また、上記とケースは少し異なりますが、
③平成30年4月1日~平成31年3月末日の有期雇用契約で「契約更新なし」の旨を明示・説明したうえで更新した場合でも、平成30年度中に雇い入れから5年を超過する場合、5年を超えた日から平成31年3月末日までに当該パート・アルバイト社員無期転換を申し出ることはできるのでしょうか?
3点とも初歩的な内容で恐縮ですが、よろしくご教示くださいますよう、お願い申し上げます。
投稿日:2016/05/09 15:12 ID:QA-0065961
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無期転換した場合でも所定の定年を適用する事に差し支えはないものといえます。無期雇用の正社員に定年があるのに、途中で無期雇用となった者だけ適用されないというのは全く不合理だからです。但し、異論もあるようですので、あくまで私見である事に留意下さい。
また③につきましては、明らかに無期転換を回避する為の措置といえますので、このような場合でも無期転換の申し込みは可能と考えられます。
投稿日:2016/05/10 00:20 ID:QA-0065976
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/05/10 13:31 ID:QA-0065993参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②について
問題はありません。
③について
5年を超えてしまいますので、無期転換権が発生します。このようなケースでは、契約更新しないのであれば、「H30.4.1~5年を超えない日」で契約しておくべきでしょう。
投稿日:2016/05/10 13:04 ID:QA-0065992
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/05/10 13:31 ID:QA-0065994大変参考になった
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