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建設業法上の資格者の移籍について

大規模なプラントの建設業を営んでいます。
国内で、機械器具設置工事に該当する建設工事を受注し、建設業法上の資格者を配置する場合、グループ会社の社員を事前に当社へ移籍させ、建設業法上の「直接的かつ恒常的な雇用関係」の要件(入札の3か月以上前に、在籍出向派遣等ではなく当社と当該社員の間で直接的な雇用契約を結ぶ)を満たしたうえで、当社の工事に資格者として配置し工事を施工、工事が終了したあと、元のグループ会社に当該社員を再移籍させて、再度グループ会社と当該社員の間で直接的な雇用契約を結ばせることは、法的に問題ないでしょうか。
この場合、当該社員を当社に移籍させている間は、元の会社とは雇用契約をいったん終了し、無関係の状態にします(当社との間だけに雇用契約が存在する状態とする)。

とくに、当社が「工事の受注・施工」をするために、グループ会社の社員にこのような移籍、再移籍をさせることについて、当社が「他人の就業に介入し利益を得ている」として労働基準法6条違反とみなされるリスクはあるでしょうか。

また「他人の就業に介入していない」ことを証明するため、上記の移籍、再移籍について、本人の自由意思のもと同意を書面で取るといったことを行えば、労働基準法違反となるリスクはなくなるでしょうか。

さらにグループ会社から当社へ、当該プラント建設業を事業移管した場合(グループ会社ではもはや建設業法上の技術者を必要とせず、当該社員を建設業法上の技術者として活用するには当社へ移籍させる以外に手段がない)、当社が「工事の受注・施工」をするためにグループ会社の社員を当社へ移籍させることは、上記同様に当社が「他人の就業に介入し利益を得ている」として労働基準法6条違反とみなされるリスクはあるでしょうか(この場合、もとのグループ会社では建設業法上の技術者のニーズはもはやなくなっているので、工事の終了後に再度グループ会社に移籍させることはしない)。

なお、上記の事例は、国総建第335号「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」には該当しないものとします。

投稿日:2016/04/26 11:05 ID:QA-0065849

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず前段の工事期間のみ資格者を移籍させるといった措置に関しましては、明らかに実質上「恒常的な雇用関係」とは言い難いものといえます。加えまして、こうした措置に関しましては、労働基準法第6条のみならず、一種の労働者供給に該当する措置としまして職業安定法第44条違反を問われる可能性もございます。

従いまして、このような脱法的措置を採られる事は労務リスク上避けるべきというのが私共の見解になります。

これに対し、後段のように事業移管によって技術者を生かす目的で本人の同意を得た上で移籍してもらい、工事期間終了後も前社に戻らないという措置に関しましては、当人の雇用を維持をする為にはむしろ望ましく有利な措置といえますので、差し支えはございません。

投稿日:2016/04/26 19:25 ID:QA-0065862

相談者より

ありがとうございました。よくわかりました。

投稿日:2016/05/13 16:16 ID:QA-0066034大変参考になった

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