有期雇用契約のアルバイト 試用期間中の解雇について
よろしくお願いします。
弊社ではアルバイトスタッフに入社時に6か月の試用期間を設けていまして
入社の際に6か月期間の労働契約書を交わしています。
通常、時給もその間は本採用時よりも低く設定されていまして、5か月の時点で
面談を経て、本採用更新か否か、という流れを組んでいます。
このアルバイトスタッフの本採用しない対応について2つお伺いしたいです。
(理由は会社経営不振を打開するための、人員整理になります)
①6か月経過する1か月前に、更新しない旨を伝える際に
気をつけるべき注意点、面談例がありましたら、ご教授頂きたいです。
②6か月より早く、解雇を進めることは可能か?
またその際の気を付けるべき注意点、面談例がありましたら、ご教授頂きたいです。
どちらも進める際の、注意点、また本人とお話しする際の面談の会話例がテキスト等
頂けたら非常に助かります。
よろしくお願いします。
投稿日:2016/04/25 12:24 ID:QA-0065835
- タイムさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
30日分程度の補償で早期解決を
▼ 冒頭のご説明では、問題の6カ月間の契約書は、暗黙的には試用期間だと言っても、それ自体は、独立・完結した有期雇用契約ですね。契約更新に関する条件が「5カ月時点における面談による流れ」といった莫とした《書面外了解》なら、スッパリとした解は難しいですね。
▼ 然し、全体を俯瞰すれば、「本人期待」と「経営不振」の落し処としては、出来るだけ早く、現契約を解除し、試用期間が14日を超えていれば、30日以上前に不採用の予告を行い、直前に通知するのであれば解雇予告手当として平均賃金の30日分程度の金額を支払うことだとと思います
投稿日:2016/04/26 11:42 ID:QA-0065851
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
自社の対応にも役立てていきます
投稿日:2016/05/04 00:27 ID:QA-0065931大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容に回答させて頂きますと‥
①:1か月前の時点というよりは、入社時の6か月期間の労働契約書を締結する際に注意が必要です。その際、あくまで6か月間のみの労働契約(※有期雇用契約としての更新はしない)である事を明示し、会社側の判断により正社員として採用する場合には面談の上新たに労働契約書を取り交わす旨を伝える事が重要です。そうすれば、契約期間満了時にトラブルが起こる事はございません。文面内容からも当人に過大な期待を持たせない事が重要といえます。
②:6か月で契約している以上、それより早い契約解除は原則出来ません。仮に経営不振等で解除せざるを得ない場合は、ご認識の通り、解雇となりますので、事情を真摯に説明された上で、慎重に進めなければなりません。そうでなければ、当該労働者との間のトラブルのみならず、御社の信用失墜にも繋がりかねませんので十分な配慮が求められます。
尚、会話例やテキスト等につきましては、スペース上当掲示板の回答範囲を超える内容になりますし、御社の具体的な事情を踏まえた上で検討し判断されるべきですので、お近くの社労士・弁護士等の専門家に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2016/04/26 11:59 ID:QA-0065853
相談者より
ありがとうございます。
会社の信用失墜につながらないよう、誠心誠対応していきたいと思います
投稿日:2016/05/04 00:28 ID:QA-0065932大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用契約
前提として法律上はアルバイトや正社員ではなく、有期雇用か無期雇用という種別になりますので、バイトだからOKという判断は危険です。その上で;
①「試用期間」と明示して、雇用契約を期待させるような伝達があったのであれば、十分慎重に行う必要があります。正式雇用契約?である6ヵ月を待たず、できるだけ早い時期に見切る。試用開始14日以内なら可能になりますので、そこを判断するか、あるいは教育指導により、もっと早くから改善を指導し、それでも改善がなければ登用を見送るなどが可能になっていきます。5か月目を待たず、一日も早い面談、指導を行うべきです。
こうしたステップを踏まずにいきなり1ヵ月前に更新をしないと告げるのは、かなりもめる可能性を含む危険があります。
②有期雇用を一方的に打ち切ることはできませんので、試用期間を6ヵ月で契約しているのであれば本人退職以外は不可能です。こうならないためにも最低でも入社後月1回は面談や業務レビューを必ず行い、結果を記録し指導した証拠を残し、本人の改善意欲とその結果といった証拠を積み重ねることが必要です。
尚、面談のテキストや例示は非常にデリケートな内容のため、出版されたものなどは無いと思います。
投稿日:2016/04/26 23:43 ID:QA-0065864
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2016/05/04 00:26 ID:QA-0065930参考になった
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