有効期間中の36協定の変更について
今回有効期間中の36協定の内容を一部変更したものを再締結し、新たに一年間を有効期間とする36協定を締結しました。
そこで質問なのですが、延長できることができる時間のカウント方法はどこからになるのでしょうか?
初めに締結した36協定の有効期間は昨年の7/1~今年の6/30。
再締結した協定は今年3/31~翌4/1とします。
この場合今年の3月31日~6/30までは36協定が重複する事になりますが、今回新たに締結した36協定に上書きされ、新たに延長できる時間をカウントを始めるという事になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/03/20 23:53 ID:QA-0065548
- *****さん
- 東京都/銀行業(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定の締結期間変更の際の措置につきましては特に法的な定めはみられません。しかしながら、36協定で求められる1年の延長限度時間に関しましては当然ながら遵守されることが必要となります。
従いまして、初めに締結した36協定の有効期間(昨年の7/1~今年の6/30)、及び再締結した協定の有効期間(今年3/31~翌4/1)の各々について延長限度時間内に収まっている事が求められます。
投稿日:2016/03/22 10:39 ID:QA-0065552
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