無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定款変更の件

役付取締役(取締役会長)を取締役会で決議し、9か月経過しましたが、定款変更をしていないことに気が付きました。次回の定時株主総会は3月末ですが、どのようにしたら良いでしょうか?念のため当の取締役会長は3月末の株主総会で任期満了で取締役を退任し、相談役に就任する予定のようです。

投稿日:2015/12/23 12:31 ID:QA-0064644

youtyanさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定款の変更は会社経営のルールを変更するといった大きな措置となります。それ故、非常に重要な手続きですので、要件も厳しく定められており、厳格に行う事が求められます。

従いまして、3月末の定時総会まで先延ばしする事なく、早急に臨時株主総会を開催して変更の決議をされる事が必要といえるでしょう。尚、詳細手続に関しましては、人事労務ではなく経営に関わる事項ですので、法務担当にご確認の上進められるべきです。

投稿日:2015/12/24 22:52 ID:QA-0064668

相談者より

この回答をもとに、社内で検討会を実施し、対応を決定できました。

投稿日:2016/01/07 17:16 ID:QA-0064766大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード