マイナンバー委託先の安全管理措置
個人番号関係事務を委託する際、委託先に安全管理措置を遵守させるための規定
の事例として
「事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止」
というのがあります。たとえば社会保険労務士に雇用保険の届出等を委託する際
こに事項を規定する届出ができないことになりませんか?
それともこの事項は他の意味があるのでしょうか?
投稿日:2015/12/02 10:21 ID:QA-0064351
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
持ち出し禁止について
持ち出し禁止規定については、
「利用目的以外では」施設外に持ち出せないというのが通常です。
雇用保険関係届出事務等委託事項は、利用目的とされているはずです。
規定を再度ご確認下さい。
投稿日:2015/12/02 12:47 ID:QA-0064355
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/12/02 13:05 ID:QA-0064357大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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