マイナンバー委託先の安全管理措置
	個人番号関係事務を委託する際、委託先に安全管理措置を遵守させるための規定
 の事例として
 
 「事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止」
 
 というのがあります。たとえば社会保険労務士に雇用保険の届出等を委託する際
 こに事項を規定する届出ができないことになりませんか?
 
 それともこの事項は他の意味があるのでしょうか?    
投稿日:2015/12/02 10:21 ID:QA-0064351
- TYKMさん
 - 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
持ち出し禁止について
                持ち出し禁止規定については、
 「利用目的以外では」施設外に持ち出せないというのが通常です。
 
 雇用保険関係届出事務等委託事項は、利用目的とされているはずです。
 
 規定を再度ご確認下さい。                
投稿日:2015/12/02 12:47 ID:QA-0064355
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/12/02 13:05 ID:QA-0064357大変参考になった
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