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1か月単位の変形労働時間制の就業規則と労働契約書について

1ケ月単位の変形労働時間制就業規則と労働契約書を作成しておりますが、保育部門の事業をしており、従業員が自分達でシフトを回しています。
そこで、下記のように作成しましたが、いかがでしょうか? ご返信お待ちしております。

基本始業/終業時間は、9:00~18:30 
月曜日:19:00と水曜日:19:20 終業時間 になります。

早朝預かり保育は、3~ケ月に月1回ぐらいになり、7:45 出勤になります。


【就業規則】

(1か月単位の変形労働時間制)

①毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、所定労働時間は、1か月を平均して1週間40時間以
内とする。                                    
②前項に規定による所定労働日、所定労働日ごとの始業及び就業の時刻は、下記の時間内のシフト勤務となり、従業員に対して事前に通知する。
始業(7時45分)就業(19:20)適曜日 月~金 
④勤務にあたっては、1ケ月単位の勤務表を事前に通知する
③会社は、前1項の規定にかかわらず、業務の都合により始業時刻。終了時刻を所定時間の範囲内で変更する場合がある。


雇用契約書
変形労働時間制の適用:有(1ヶ月単位) 始業(7時45分)就業(19:20)適曜日 月~金 

*会社は、前2項の規定にかかわらず、業務の都合により始業時刻、終了時刻を所定時間の範囲内で事前に通知して変更する場合がある。

投稿日:2015/02/19 11:10 ID:QA-0061642

kakiさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

就業規則と労働契約書の関係は、就業規則は会社ルールを
包括的に従業員に適用するものであり、労働契約書は就業規則に基づき、
より具体的に個別締結するものです。(就業規則>労働契約書)
従って、就業規則の記述は、包括的な記述、労働契約書は、個別具体的な
記述になります。

今回のご相談については、労働時間の記述箇所の粒度がポイントです。
就業規則は、1ヶ月変形労働時間制について柔軟な記述になっており、
特段問題ないとは思います。
労働契約書は、就業規則に柔軟性を持たせた場合、記述範囲をどこまでにするかが、
重要です。
もし、早朝預かり保育や月水の終業時刻を、徹底したい、拘束したい
という方針があれば、個別に具体的に契約締結することが必要かと思います。

いずれにしましても、就業規則にしても、契約書しても、柔軟性を意識した記述に
するのであれば、シフト通知にウエイトが置かれますので、
その点留意して、実務運用する必要があります。

投稿日:2015/02/20 10:34 ID:QA-0061651

相談者より

大変、参考になるご意見ありがとうございました。
個別の労働契約書には、具体的な契約時間を記載し、*会社は、前1項の規定にかかわらず、業務の都合により始業時刻、終了時刻を所定時間の範囲内で変更する場合がある 記載したいと思います。

投稿日:2015/02/20 16:58 ID:QA-0061653大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件に関しまして概ね問題はございませんが、出来れば通常見込まれる始業・終業時刻のパターンを全て記載されておく事が望ましいといえます。始業・7終業時刻は就業規則の絶対的必要記載事項とされているからです。

また、シフト制によって具体的な労働日と各々の労働時間について就業規則や労働契約書に記載が困難の場合には、事前に勤務割表等により文書で通知する事が必要ですので、やはり「文書」という文言も入れておかれるべきです。

投稿日:2015/02/20 20:37 ID:QA-0061656

相談者より

ありがとうございます。
就業規則・労働契約書の、(始業時刻、終業時刻および休憩時間)の記載は以前までは下記のような記載でしたが、このままでよろしいでしょうか?

変形労働を取り入れるので、1日、8時間を超える日もあるので(週40時間は超えないですが)下記のような文面ではだめでようか?
 
①午前7時45分~午後7時20分の時間の範囲内で交替勤務制(シフト制)を組むものとし、各人ごとに、個別に労働契約書で定める。但し、1日8時間を限度とし週実週40時間以内の勤務とし、1日の労働時間が連続して6時間を越える場合45分の休憩、8時間を越える場合60分の休憩とし就業時間の途中に付与するものとする。分割して付与す
る場合もある。
②勤務時間、適用日は業務の都合で繰上げ・繰下げする場合、欠勤等があった場合など業務の都合により事前に通知して変更する場合がある。
③会社は、業務の都合により所定労働時間を超え、又は第11条の所定休日に労働させることがある。

投稿日:2015/02/23 12:22 ID:QA-0061669大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事感謝しております。

ご文面内容でも全く駄目というわけではございません。繰り返しになりますが、私見としまして始業終業時刻の代表的なパターンは記載されておいた方が望ましいという事です。恐らく数パターンは有ると思いますので、それらを記載した上で、残りについてはご文面の範囲内で変更する場合がある旨を記された方がよいでしょう。

投稿日:2015/02/23 22:24 ID:QA-0061673

相談者より

何度もありがとうございます。下記のように記載内容を変更致しました。いかがでしょうか?
(就業時間及び休憩時間)
第○条 
①労使協定により毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、所定労働時間は、1か月を平均して1週間40時間以内の範囲内で交替勤務制(シフト制)を組むものとし、各人ごとに、個別に労働契約書で定める。
1日の労働時間が連続して6時間を越える場合45分の休憩、8時間を越える場合60分の休憩とし就業時間の途中に付与するものとする。但し、分割して付与する場合もある。

②所定労働日ごとの始業及び就業の時刻は、下記の時間内のシフト勤務となり、従業員に対して事前に文章(表)で通知する。
月曜日始業(9時00分)就業(19:00)
火曜日始業(9時00分)就業(18:30)
水曜日始業(9時00分)就業(19:20)
木曜日始業(9時00分)就業(18:30)
金曜日始業(9時00分)就業(18:30)
土曜日始業(9時00分)就業(14:30)

③勤務にあたっては、1ケ月単位の勤務割表を事前に文章(表)で通知する
④勤務時間、適用日は業務の都合で繰上げ・繰下げする場合、欠勤等があった場合など業務の都合により事前に通知して変更する場合がある。
⑤会社は、業務の都合により所定労働時間を超え、又は第11条の所定休日に労働させることがある。

投稿日:2015/02/24 10:13 ID:QA-0061683大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事有難うございます。

文面拝見しましたが、あくまで記載すべきは「始業終業時刻」です。曜日まで入れる必要はございません。シフト制で勤務表を別途都度作成されるわけですから、確定しているかのように曜日を入れるのは不自然であり避けるべきです。

従いまして、曜日を書かれた部分(②)については、もっとシンプルに、実際に多く使われる「始業時刻○:○~終業時刻○:○」のパターンのみを幾つか記載されるとよいでしょう。

他は特に問題ないと思いますが、現場事情を知りえない私見に過ぎませんので、詳細部分に関してまで適切か否かまではお答えできかねます件ご了承下さい。あくまで御社自身で責任を持って検討し決定して頂くようお願いいたします。

投稿日:2015/02/24 10:40 ID:QA-0061684

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/03/06 12:54 ID:QA-0061796大変参考になった

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