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執行役員に対する給与の経理処理

上記の件について 役員に対する給料は役員報酬の勘定科目で処理していますが 執行役員に対する給料の経理処理は 商法上の役員ではないので 給与の勘定科目でいいのでしょうか?

投稿日:2006/09/15 14:57 ID:QA-0006027

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

執行役員に対する給与の経理処理

■多くの企業で導入されている執行役員制度においては、会社と執行役員との関係は、労働契約関係にあると判断するのが妥当とされています。従って、ご相談の通り、従業員給与として会計処理されるのが妥当と思います。その労働者性ゆえに、給与処理のみならず、定年までの雇用保障、雇用保険への加入、労災保険の適用対象になります。

投稿日:2006/09/15 16:31 ID:QA-0006028

相談者より

 

投稿日:2006/09/15 16:31 ID:QA-0032511大変参考になった

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