執行役員に対する給与の経理処理
上記の件について 役員に対する給料は役員報酬の勘定科目で処理していますが 執行役員に対する給料の経理処理は 商法上の役員ではないので 給与の勘定科目でいいのでしょうか?
投稿日:2006/09/15 14:57 ID:QA-0006027
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
執行役員に対する給与の経理処理
■多くの企業で導入されている執行役員制度においては、会社と執行役員との関係は、労働契約関係にあると判断するのが妥当とされています。従って、ご相談の通り、従業員給与として会計処理されるのが妥当と思います。その労働者性ゆえに、給与処理のみならず、定年までの雇用保障、雇用保険への加入、労災保険の適用対象になります。
投稿日:2006/09/15 16:31 ID:QA-0006028
相談者より
投稿日:2006/09/15 16:31 ID:QA-0032511大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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