不休災害の勤務について
いつも利用させていただいております。
勤務しながら業務上のケガの通院をしている従業員がおりますが、所定労働日に早退等して通院する場合は、所定労働時間分を働いたとみなし、賃金を全額補償しています。
所定休日に通院をする場合は、業務上のケガの通院という理由で業務にあたり、休日割増を払う必要はあるのでしょうか。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/08/08 09:10 ID:QA-0059836
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定休日は労働義務が無い日ですので、会社に賃金支払の義務自体がございません。
従いまして、業務上の傷病による通院であっても賃金を支払う必要はございません。勿論、病院の費用につきましては労災保険から全額給付を受ける事が可能です。
投稿日:2014/08/08 11:03 ID:QA-0059837
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/08/08 15:36 ID:QA-0059841大変参考になった
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