不休災害の勤務について
いつも利用させていただいております。
勤務しながら業務上のケガの通院をしている従業員がおりますが、所定労働日に早退等して通院する場合は、所定労働時間分を働いたとみなし、賃金を全額補償しています。
所定休日に通院をする場合は、業務上のケガの通院という理由で業務にあたり、休日割増を払う必要はあるのでしょうか。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/08/08 09:10 ID:QA-0059836
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定休日は労働義務が無い日ですので、会社に賃金支払の義務自体がございません。
従いまして、業務上の傷病による通院であっても賃金を支払う必要はございません。勿論、病院の費用につきましては労災保険から全額給付を受ける事が可能です。
投稿日:2014/08/08 11:03 ID:QA-0059837
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/08/08 15:36 ID:QA-0059841大変参考になった
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。