外国居住者を在宅派遣するにあたって
派遣元事業者です。
派遣先(海外登記会社、日本に支店あり)から在宅で電話業務ができる人を派遣してほしい。と問い合わせがあり、『インターネット回線が自宅で用意できれば、業務に必要なIP電話、ノートPCは貸与する。指揮命令、業務中のサポートも本社のロス、支社のロンドンスタッフがフォローするので心配ない。』との事でした。
結果、就労可能スタッフが、外国(中東)に居住している日本人(配偶者は外国籍)がおり(過去、弊社に登録し派遣就業実績はあり)、派遣先にも提示したところ、ぜひお願いしたい。という所まできました。
そこで質問があります。今回のような状況で、
派遣先⇔派遣元との派遣契約
派遣元⇔派遣労働者との雇用契約
それぞれ、どのような点に注意すればよいかご教授頂けないでしょうか?
弊社は日本法人で海外拠点はなく今まで海外企業との取引も海外在住スタッフを派遣した事もありません。
また、個人的には『派遣』でなく、『人材紹介』が良いのでは?思ったのですが、
(有料職業紹介事業許可も受けています)その辺のご意見もお聞かせ頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
投稿日:2014/07/16 11:12 ID:QA-0059640
- kekemimiさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「指揮命令、業務中のサポートも本社のロス、支社のロンドンスタッフがフォローする」という事であれば、実際の雇用主は御社ではなくあくまで海外登記会社になります。
従いまして、労働者派遣法を始め国内労働法令は適用されませんので、たとえ契約形式が派遣であってもそうはならず、法的には単なる人材紹介という事になります。
海外登記会社にはその旨を伝えて頂き、当人の雇用についてはその国の法令に従って契約して頂くよう依頼される事が求められます。
投稿日:2014/07/16 19:36 ID:QA-0059645
相談者より
ご回答ありがとうございました。
何か問題が起きた時の責任の所在や、対策・解決を図るにも3者がすべて別の国、という点でも問題解決は難しそうですね。
紹介の方向にもっていきたいと思います。
投稿日:2014/07/17 09:31 ID:QA-0059654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
両当事者間で、直接、交渉、契約締結して貰う形に留めるのが賢明
依頼先、 被依頼者、 対象労働者、 それぞれが、 別々の国に所在している場合に、 所謂、 「 派遣方式 」 に基づく、 労務提供を行うには、 コミューニケーション問題、 国別労働法、 労度慣行の面で、 想定を超える困難な事態への遭遇、 問題の発生が懸念 ( というより、略、確実に ) が発生するでしょう。 従って、 「 紹介方式 」 がお勧めです。 然し、 この場合にも、 国際間に亘る紹介を業として行うのであれば、 現地国に業務提携先があるなどの条件を満たした上での特別の許可が必要とされている点に難があります。 特定の届出書2種類が必要になります。 記載内容は難しくないですが、 添付書類を揃えるのが可なり大変です。 詳細は、 割愛しますが、 業としてではなく、 派遣先とスタッフの紹介の労をとるに留め、 両当事者間で、 直接、 交渉、 契約締結して貰う形に留めるのが賢明だと思います。
投稿日:2014/07/16 20:34 ID:QA-0059647
相談者より
ご回答ありがとうございました。
仰る通り、何か問題が起きても派遣元として
対応ができかねる部分が引っ掛かっていました。
派遣ではなく、紹介の方向で話を進めたいと
思います。
とても参考になりました。
投稿日:2014/07/17 09:25 ID:QA-0059652大変参考になった
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