有給休暇について
事業者が法律で定められた年次有給休暇のほかに有給の特別休暇を与えた場合、労働者が取得しなかったその特別休暇を賃金として請求することは可能ですか。
投稿日:2006/09/05 20:22 ID:QA-0005922
- *****さん
- 千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いわゆる「法定外の有給休暇」につきましては、就業規則等で事業所が任意に内容を設定する休暇となりますので、あくまで就業規則等に定められた規定に従い運用するのが原則です。
本件の場合、当該有給休暇(特別休暇)について買い上げや賃金請求等につき規定がされていなければ、労働者の賃金請求に関し必ず応じなければならないという義務はございません。
逆にその旨規定があれば、請求に応じる義務が発生しますので、あくまで「当該休暇に関する規定次第」ということになりますが、規定がなくとも「事業者の好意」で請求が有った際に該当賃金を支給することは問題ありません(※勿論その際は全ての労働者を均等に取り扱うことが必要です)。
投稿日:2006/09/05 23:53 ID:QA-0005925
相談者より
早急に回答頂きありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2006/09/07 11:46 ID:QA-0032470大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。